『低所得世帯緊急支援給付金(7万円給付金)について』

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ページ番号1005419  更新日 2024年2月20日

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※低所得世帯緊急支援給付金(3万円)を受給された方で、世帯情報に変更のない方へのご案内を1月19日に発送いたしました。

 「低所得世帯緊急支援給付金追加支給分支給要件確認書」の対象の方につきましても、2月上旬までに発送が完了しております。

※現時点でご案内の書類が届いていない方につきましては、ご自身でご申請いただく必要があります。

お知らせ

 令和5年11月2日に閣議決定された、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、地方公共団体が地域の実情に合わせて必要な支援をきめ細やかに実施できるよう、重点支援地方交付金を「低所得世帯支援枠」及び「推奨事業メニュー」実施のため追加することが決定しました。

 本市においても12月19日に補正予算が成立し、次の通り支援を実施する予定です。

支給額

1世帯当たり7万円

※世帯の代表者として基準日(令和5年12月1日)時点の世帯主の方に給付します。

給付対象世帯

1 住民税非課税世帯

以下の要件をすべて満たす世帯

・令和5年12月1日時点で東海市に住民登録があること。

・世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税又は免除されている世帯であること(租税条約による免除を除く)。

 ※住民税が課税されている者の扶養親族のみで構成されている世帯は除く。

 ※前回の給付金(3万円)とは、対象世帯の要件が一部異なります。(このため3万円の給付金を受給された方が7万円の追加給付を受給できない場合があります。)

2 家計急変世帯

申請日に本市の住民基本台帳に記録されている住民税非課税世帯以外の世帯で、予期せず令和5年1月から令和6年2月までの家計が急変(収入が減少)し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯

※本給付金は、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯あたり5万円)や低所得世帯緊急支援給付金(1世帯あたり3万円)を受給した世帯も受給することができます。

非課税相当額の目安(給与収入の場合)

扶養している親族の状況

非課税相当収入限度額

単身又は扶養親族がいない場合

97万円

配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合

147.9万円

配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合

189.9万円

配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合

235.6万円

配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 281.3万円

 

住民税が課税されている親族等からの扶養を受ける方の取扱い

  • この給付金(7万円)では、令和5年度の住民税が課税されていない非課税世帯であっても、住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯の場合には、給付の対象になりません。
  • この取扱いは、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)」、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円)」と同様ですが、「低所得世帯等緊急支援給付金(3万円)」とは異なりますのでご注意ください。
  • 「親元からの援助を受けるひとり暮らし大学生」、「別世帯の子からの援助を受ける高齢者施設入所の方」、「国内単身赴任中の配偶者と生計を同一にする家事に従事する世帯」、「令和4年中は親の支援を受けていた令和5年からの新社会人」の方などの場合には、特にご注意ください。
  • 非課税世帯の中に、課税されている方から扶養を受けている方がいたとしても、それが全員でなければ(課税されている方から扶養を受けていない方が一人でもいれば)、支給対象となります。
  • 扶養親族等には、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の方を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。

支給方法

1 住民税非課税世帯

(1) 令和5年度の「低所得世帯緊急支援給付金(1世帯あたり3万円)」を受給した世帯

対象となる世帯には、「支給のお知らせ」を郵送いたします。口座変更や受給辞退等の申し出がなければ、低所得世帯緊急支援給付金(1世帯あたり3万円)を受給した口座に振り込みますので、特に書類返送(申請)等の手続きは必要ありません。

※受給口座の変更や、受給を辞退される方は、以下の様式を1月26日(金曜日)(必着)までに提出してください。

(2) 下記の世帯

  • 令和5年度の「低所得世帯緊急支援給付金(1世帯あたり3万円)」を現金で受給している世帯
  • 令和5年度住民税均等割が課させれていない非課税世帯であり、給付対象であるが、令和5年度の「低所得世帯緊急支援給付金(1世帯あたり3万円)」を受給していない世帯
  • 令和5年1月2日以降に転入し、令和5年度の「低所得世帯緊急支援給付金(1世帯あたり3万円)」を受給している世帯

上記(2)の世帯には、「低所得世帯緊急支援給付金追加支給分支給要件確認書」を郵送いたします。内容を確認し、必要事項を記入した上で、同封の返信用封筒にて返送してください。

確認書に口座が印字されていない方や、印字されている口座以外の口座への振り込みを希望する方は、口座情報がわかる資料及び本人確認書類を添付し、同封の返信用封筒にて返送してください。

【提出期限】令和6年3月15日(必着)

※提出期限を過ぎると受付できませんので、ご注意ください。

(3) 令和5年6月2日以降に世帯構成に変更がある世帯(転入、離婚、死亡等による)

「お知らせ文」及び「低所得世帯緊急支援給付金追加支給分支給要件確認書」は郵送されませんので、「申請書」を東海市給付金窓口へご提出ください。

 

【提出書類】

1.低所得世帯緊急支援給付金追加支援分申請書(申請を必要とする世帯)

2.令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和5年度住民税非課税証明書」の写し(令和5年6月2日以降に東海市に転入した場合のみ)

3.申請者本人確認書類の写し
 ・運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し

4.受取口座を確認できる書類の写し
 ・通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し

【提出期限】令和6年3月15日(必着)

2 家計急変

申請書を入手していただき、申請が必要です。

【提出書類】

1.低所得世帯緊急支援給付金追加給付分(家計急変世帯分)申請書(請求書)

2.簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】

3.家計急変を証明するための書類
 ・家計急変前・後の給与明細書、離職票、生活保護受給証明書など

4.申請者本人確認書類の写し
 ・運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し

5.申請者の世帯状況を確認できる世帯全員(続柄入り)の住民票の写し

6.戸籍の附票の写し ※令和5年1月1日以降、2回以上転居した方のみ

7.受取口座を確認できる書類の写し
 ・通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し

8.令和5年度住民税の課税状況が分かる書類の写し ※令和5年1月2日以降に東海市に転入された方のみ

【申請期限】令和6年3月15日(必着)

給付金をかたった詐欺にご注意ください!

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!

  • 市区町村などが現金自動預払機(A TM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • 市区町村などが低所得者世帯に対する支援のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

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市民福祉部 社会福祉課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
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