低所得世帯緊急支援給付金(住民税非課税世帯支援分)
低所得世帯緊急支援給付金(住民税非課税世帯分)を給付します
国の物価高騰対応重点支援地域創生臨時交付金を活用し、「令和6年度において住民税非課税となる世帯に対し1世帯当たり3万円、また支給対象世帯のうち18歳以下の児童がいる世帯に対し児童1人当たり2万円」を支給します。
給付金の対象者
令和6年12月13日に東海市に住民票があり、次のいずれかに該当する世帯
(1)世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯
(2)上記(1)のうち18歳以下の児童がいる世帯
給付金の対象外となる世帯
(1)世帯全員が、令和6年度の住民税均等割が課税されている方の税法上の扶養等を受けている世帯(扶養等には専従者を含む)
(例:別世帯の子に扶養されている高齢者や親に扶養されている学生など)
(2)租税条約による免除の適用の届出によって住民税所得割が課されていない方を含む世帯
支給額
(1)住民税非課税世帯 1世帯あたり3万円(社会福祉課)
(2)子育て世帯への加算 1児童あたり2万円(こども課)
支給方法
(1)令和5年度から令和6年度において実施した「低所得世帯給付金緊急支援給付金(1世帯あたり7万円)」または「令和6年度低所得世帯緊急支援給付金(1世帯あたり10万円)」が世帯主の口座 に支給された世帯
対象となる世帯には、「支給のお知らせ」を令和7年2月下旬から順次郵送します。口座変更や受給辞退等の申し出がなければ、過去に受給した口座に振り込みますので、特に書類返送(申請)等の手続きは必要ありません。
※受給口座の変更や、受給を辞退される方は、以下の様式を3月7日(金曜日)(必着)までに提出してください。
(2)下記の世帯
- 「低所得世帯給付金緊急支援給付金(1世帯あたり7万円)」または「令和6年度低所得世帯緊急支援給付金(1世帯あたり10万円)」を現金で受給している世帯
- 「低所得世帯給付金緊急支援給付金(1世帯あたり7万円)」または「令和6年度低所得世帯緊急支援給付金(1世帯あたり10万円)」が給付対象であったが、確認書の提出がなかったため給付実績がない世帯
- 令和6年1月2日以降に転入し、「令和6年度低所得世帯緊急支援給付金(1世帯あたり10万円)」を受給している世帯
上記(2)の世帯には、「確認書」を送付します。内容を確認し、必要事項を記入したうえで、同封の返信用封筒にて返送ください。
上記(1)(2)にも該当しない世帯(転入、離婚、死亡などによる)
「お知らせ文」及び「確認書」は郵送されませんので、「申請書」を東海市給付金窓口へご提出ください。
【提出書類】
- 低所得世帯緊急世帯給付金(住民税非課税世帯支援分)申請書(申請を必要とする世帯)
2.令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和6年度住民税非課税証明書」の写し
3.申請書本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し)
4.受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカード等、受取口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し)
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください!
市区町村等が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
市区町村等が低所得世帯に対する支援のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
問い合わせ先
給付金専用ダイヤル
052-689-3100(直通)
社会福祉課 福祉グループ
052-613-7653(直通)
0562-38-6276(直通)
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 社会福祉課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
- 福祉企画調整
電話番号:052-613-7649 0562-38-6274 - 相談支援
電話番号:052-613-7652 0562-38-6275 - 福祉
電話番号:052-613-7653 0562-38-6276 - 保護
電話番号:052-613-7654 0562-38-6279 - ファクス番号(共通):052-603-4000