低所得子育て世帯緊急支援給付金(こども加算分)

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ページ番号1007899  更新日 2024年7月19日

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低所得子育て世帯緊急支援給付金を給付します

1 低所得子育て世帯緊急支援給付金(住民税非課税世帯分)

国の総合経済対策に基づき、「低所得世帯緊急支援給付金(10万円給付金)」の対象となる世帯のうち、18歳以下の児童を扶養をしている場合、追加で加算して給付します。

給付金の対象者

令和6年度住民税非課税世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯

給付金の額

1児童当たり50,000円

2 低所得子育て世帯緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)

国の総合経済対策に基づき、「低所得世帯緊急支援給付金(10万円給付金)」の対象となる世帯のうち、18歳以下の児童を扶養をしている場合、追加で加算して給付します。

給付金の対象者

令和6年度住民税均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯

給付金の額

1児童当たり50,000円

 

3 申請が必要な場合

次の要件に該当する場合は申請が必要です。以下の書類を提出してください。

低所得子育て世帯緊急支援給付金(住民税非課税世帯分)

1 令和6年(2024年)6月4日から令和6年(2024年)10月31日までに児童が生まれた場合

2 令和6年(2024年)6月3日時点で養育している児童が学校の寮で生活しているなどの理由で住民票を別にしている場合

低所得子育て世帯緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)

1 令和6年(2024年)6月4日から令和6年(2024年)10月31日までに児童が生まれた場合

2 令和6年(2024年)6月3日時点で養育している児童が学校の寮で生活しているなどの理由で住民票を別にしている場合

 

提出書類

提出期限

令和6年(2024年)10月31日【必着】

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 こども課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-604-9290
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。