住民税非課税世帯への給付金(3万円)について

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ページ番号1006862  更新日 2023年11月6日

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令和5年10月31日(火曜日)をもって、受付は終了しました。

 

国において、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、低所得世帯支援枠として1世帯当たり3万円を目安に給付する方針が決定されたことを受け、東海市では、住民税非課税世帯に対して1世帯当たり3万円の給付金を支給します。

※給付金の対象と思われる世帯には、東海市から書類の送付が完了しております。

※令和5年1月2日以降に東海市に転入された方を含む世帯の方は、ご自身での申請が必要となる場合があります。給付金の対象と思われるのに、書類が届いていない方は、「支給方法1-(3) 世帯の中に令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合」を参照し、ご申請ください。

支給対象者

1 住民税非課税世帯

以下の要件をすべて満たす世帯

・令和5年6月1日時点で東海市に住民登録があること。

・世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税又は免除されている世帯であること(租税条約による免除を除く)。

※住民税均等割が課税されている人の扶養親族等(生計同一配偶者、地方税の規定による扶養親族、青色専従者、事業専従者を含む)のみからなる世帯も対象となります。

2 家計急変世帯

申請日に本市の住民基本台帳に記録されている住民税非課税世帯以外の世帯で、予期せず令和5年1月から9月までの家計が急変(収入が減少)し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯

※本給付金は、令和3年度又は令和4年度の住民税非課税世帯等への臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)や電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯あたり5万円)を受給した世帯も受給することができます。

非課税相当額の目安(給与収入の場合)

扶養している親族の状況 非課税相当収入限度額

単身又は扶養親族がいない場合

97万円
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 147.9万円
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 189.9万円
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 235.6万円
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 281.3万円

 

給付額

1世帯あたり3万円

※低所得者世帯給付金を受給する低所得者世帯に対して、支給された当該給付金は差押禁止等及び非課税となります。

支給方法

1 住民税非課税世帯

(1) 令和4年度の「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯あたり5万円)」を受給した世帯

対象となる世帯には、「支給のお知らせ」を郵送いたします。口座変更や受給辞退等の申し出がなければ、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯あたり5万円)を受給した口座に振り込みますので、特に書類返送(申請)等の手続きは必要ありません。

(2) 「(1)」以外の世帯

対象になる可能性がある世帯には、「低所得世帯緊急支援給付金支給要件確認書」を郵送いたします。

内容を確認し、必要事項を記入した上で、同封の返信用封筒にて返送してください。

確認書に口座が印字されていない方や、印字されている口座以外の口座への振り込みを希望する方は、口座情報がわかる資料及び本人確認書類を添付し、同封の返信用封筒にて返送してください。

【提出期限】令和5年10月31日(消印有効)

(3) 世帯の中に令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合

令和5年度住民税が非課税であることが東海市で確認できる方は(2)の世帯と同様に「確認書」を同封していますので必要事項を記入のうえ返送してください。

令和5年度住民税が非課税であることが確認できない場合は「確認書」は送付しません。

ご自身で令和5年度の住民税の課税地の市区町村(原則令和5年1月1日に住民票のある市区町村)で「令和5年度住民税非課税証明書」を取得していただき、「申請書」とともに東海市給付金窓口へご提出ください。

【提出書類】

1.令和5年度低所得世帯緊急支援給付金申請書(令和5年度住民税不明者用)

2.令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和5年度住民税非課税証明書」の写し

3.申請者本人確認書類の写し
 ・運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し

4.受取口座を確認できる書類の写し
 ・通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し

【提出期限】令和5年10月31日(消印有効)

2 家計急変

申請書を入手していただき、申請が必要です。

【提出書類】

1.低所得世帯に対する緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)

2.簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】

3.家計急変を証明するための書類
 ・家計急変前・後の給与明細書、離職票、生活保護受給証明書など

4.申請者本人確認書類の写し
 ・運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し

5.申請者の世帯状況を確認できる世帯全員(続柄入り)の住民票の写し

6.戸籍の附票の写し ※令和5年1月1日以降、2回以上転居した方のみ

7.受取口座を確認できる書類の写し
 ・通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し

8.令和5年度住民税の課税状況が分かる書類の写し ※令和5年1月2日以降に東海市に転入された方のみ

【申請期限】令和5年10月31日(消印有効)

支給開始時期

1 住民税非課税世帯

令和5年度の住民税の決定後に、必要書類の発送を予定しております。(7月頃)

詳細につきましては、決まり次第ホームページ等にてお知らせいたします。

※該当と思われる方で、書類が届かない場合は、給付金担当窓口までご連絡ください。

2 家計急変世帯

申請書の受付から約1か月後に指定口座へ振り込み予定

制度についてのお問い合わせ

給付金窓口について

給付手続きに関するご質問は、東海市給付金窓口までお問い合わせください。

電話番号:052-689-3100
受付時間:平日午前9時から午後5時

給付金を装った詐欺にご注意ください!!

自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
国や県、市役所が次のことを行うことは絶対にありません。

  • 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること。
  • 受給にあたり、手数料の振込みを求めること。
  • メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること。
  • 金融機関口座の暗証番号をお聞きすること。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 社会福祉課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
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