住宅用火災警報器の設置場所について
設置場所
- 寝室(普段就寝に使用する部屋)
- 階段(寝室がある階の階段上部の天井または壁)
※東海市では、台所やその他の居室は義務ではありません。
設置位置
天井に取り付けの場合
住宅用火災警報器の中心を壁から60センチメートル以上離して取り付けしてください。
梁などがある場合
住宅用火災警報器の中心を梁から60センチメートル以上離して取り付けしてください。
壁に取り付けの場合
住宅用火災警報器の中心を天井から15センチメートル~50センチメートル以内に取り付けてください。
エアコンなどの吹き出し口付近に取り付ける場合
換気扇やエアコンの吹き出し口から1.5メートル以上離して取り付けてください。
※室内の模様替えなどを行うときは、取り付けている住警器の位置が感知の妨げにならないように、注意しましょう。
提供:一般財団法人日本防火・防災協会
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒477-8691 愛知県東海市高横須賀町町新田1番地の1
電話番号:
0562-32-1179(予防・査察担当)、0562-32-1170(危険物担当)
ファクス番号:0562-36-1919
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