住宅用火災警報器について

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住宅火災の死者を減らす目的で、消防法が一部改正され、既存住宅(中古住宅)を含むすべての住宅に火災警報器などの設置が義務付けられています。

住宅用火災警報器のはたらき【映像資料】(一般社団法人日本火災報知機工業会)

住宅用火災警報器

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消防本部 予防課
〒477-8691 愛知県東海市高横須賀町町新田1番地の1
電話番号:
0562-32-1179(予防・査察担当)、0562-32-1170(危険物担当)
ファクス番号:0562-36-1919
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