マイナンバー制度に便乗した詐欺にご注意を

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ページ番号1001577  更新日 2023年12月8日

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マイナンバーの詐欺には様々な形があります。

マイナンバー制度の導入に伴い、詐欺行為が発生する可能性があります。
下記の事例を参考の上で、ご注意ください。

全般

マイナンバーの通知や利用、マイナンバーカードの交付などの手続で、次のような内容の電話や手紙、訪問には応じないでください。

  • 国の関係省庁や地方自治体などが、口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報家族構成や年金・保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません。
  • ATMの操作をお願いすることも一切ありません。
  • マイナンバーの関連であることをかたったメールが送られてきた場合、自分の勤務先など送付者が明らかなものを除き、安易に開封しないよう、注意してください。

マイナンバーの提供や利用に関して

  • 電話、メール、訪問などにより、マイナンバーの安全管理対応の困難さなどを過度に誇張した商品販売や不正な勧誘などには十分注意してください。
  • 「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」といった依頼は詐欺の手口です。こうした手口で、人を欺くなどして、他人のマイナンバーを取得することは法律により罰せられます。なお、不正な提供依頼を受けて自分のマイナンバーを他人に教えてしまっても、刑事責任を問われることはありません。
  • 「有料サイトの登録料金が未払いになっており、放置すると訴訟履歴がマイナンバーに登録される」などとして、業者への連絡を求める不審なメールも送付されています。マイナンバーの利用範囲は法律で決められており、マイナンバーから訴訟履歴が明らかになるようなことはありません。

マイナンバーカードの申請に関して

マイナンバーカードの交付申請の返信用封筒には、顔写真や個人情報を含んだ申請書を入れて、返信いただくことにしています。返信用封筒の宛先が「地方公共団体情報システム機構」であるか、ご確認ください。マイナンバーカードの交付申請書に口座番号などを記載することはありません。

マイナンバーカードの電子証明書更新手続に関して

マイナンバーカードの電子証明書の更新案内が届いた方に、代理で更新手続をすると言って、マイナンバーカードと暗証番号をだまし取ろうとする不審な電話に注意してください。
見知らぬ第三者にマイナンバーカード及び暗証番号を渡してはいけません。

マイナンバーの通知に関して

マイナンバーは、「通知カード 個人番号カード交付申請書 在中」や「転送不要」と赤字で書かれた封筒に入って、簡易書留で各世帯に郵送されます。普通郵便でポストに入っていることはありません。また、配達員が代金を請求したり、口座番号などの情報を聞いたりすることもありません。

マイナンバー制度に便乗した詐欺に注意を促すイラスト
事例1
「マイナンバー制度の導入に伴い、個人情報を調査中である」と言って、女性が来訪し、資産や保険の契約状況などを聞かれた。本当に行政機関がそのような調査をしているのか。(60歳代女性)
事例2
若い男性から「マイナンバーが順次届いており、みんな手続きをしているが、あなたは手続きしたか」との電話があった。「まだしていない」と答えると、「早く手続きをしないと刑事問題になるかもしれない」などと言われ、不審に思った。(70歳代男性)

不安を感じた場合は

少しでも不安を感じたら、消費生活センター等にご相談ください。(消費者ホットライン188番)

※「通知カード」「マイナンバーカード」に関することや、その他マイナンバー制度の問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178(無料)で受付けています。

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このページに関するお問い合わせ

企画部 デジタル推進課
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