マイナンバー制度
マイナンバー制度とは
2013年5月31日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)」が公布され、マイナンバー制度が導入されることになりました。
マイナンバー制度では、複数の機関に存在する個人の情報を同一の情報であることが確認できるようになり、社会保障・税番号制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するために導入されます。
マイナンバーとは
住民票を有するすべての方1人につき1つ指定された12桁の個人番号のことです。番号が漏洩し、不正に使われるおそれがある場合を除き、マイナンバーは一生変更されませんので、大切に保管してください。
2015年10月から順次マイナンバーが通知されます。中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。
なお、マイナンバー制度における「通知カード」・「マイナンバーカード」の詳細は、次のリンクをご覧ください。
マイナンバーの利用場面
2016年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。具体的には、年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きで、申請書等にマイナンバーの記載を求められます。
また、税や社会保険の手続きにおいて、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社等の金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。
特定個人情報保護評価
番号法の規定によるものを除き、特定個人情報(いわゆる、マイナンバーをその内容に含む個人情報)を保有しようとする場合、特定個人情報ファイルの漏えいその他の事態の発生を未然に防ぎ、個人のプライバシー等の権利利益を保護することを目的に実施します。実施後は、特定個人情報保護評価委員会で評価書を公表しています。
なお、特定個人情報保護評価の詳細は、「特定個人情報保護評価に関すること」をご覧ください。
マイナンバー制度についてもっと知りたい方
次のリンクをご覧ください。
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