車検用納税証明書(軽自動車)
令和5年1月から三輪・四輪の軽自動車について、軽自動車税納付確認システム(以下、「軽JNKS」という。)で車両ごとの軽自動車税(種別割)の納付状況がオンラインで確認できるようになったため、継続検査窓口での納税証明書の提出が原則不要になりましたが、令和7年4月から二輪の小型自動車(排気量250ccを超える二輪車)も対象となりました。
車検時の納税証明書の提示は原則不要です
納税証明書が原則不要
軽JNKSで納付確認ができるようになり、車検時に納税証明書の提示が原則不要となりました。
ただし、軽自動車税(種別割)の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録がされるまでに相応の日数を要する場合があります。
納付後すぐに車検を受けられる場合は、金融機関等窓口又はコンビニエンスストアで納付をしていただき、領収日付印が押された納税証明書を車検の際に提示してください。
納税証明書が必要となる場合
次のような場合は、軽JNKSによる納付確認ができないため、納税証明書が必要となる場合があります。
納税証明書が必要となる場合は、窓口、郵送又はぴったりサービス(オンライン申請)にて申請してください。
- 納付したばかりのため、軽JNKSによる納付情報が登録されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村へ引っ越した場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
納付状況のお問い合わせ
納付状況の確認等については、納税義務者又は同一世帯員の方のみ回答させていただきます。
車検を請け負った業者の方は、納税義務者にご確認ください。市へ電話でのお問い合わせはご遠慮ください。
納税証明書一斉発送の廃止
軽JNKSで納付状況の確認ができるようになったため、令和5年度より三輪・四輪の軽自動車、令和7年度より二輪の小型自動車について車検用の納税証明書は一斉発送しませんのでご了承ください。
その他
交付手数料 (車検用)
無料
※郵送代として、ぴったりサービス(オンライン申請)は郵便料、郵送申請は返信用切手が必要になります。
申請の注意事項
- 年度途中に登録した車両は、車検証(写しでも可)をご持参ください。
- 申請者が納税義務者でない場合でも、同一世帯員及び車検を請け負った業者の方であれば委任状は不要です。
- 最近名義を変更された場合は、証明書発行に時間がかかる場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 収納課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2241
ファクス番号:052-603-4000
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