催眠商法にご注意ください!

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ページ番号1009428  更新日 2024年12月19日

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催眠商法とは?

 催眠商法(SF商法)とは、人を集めた会場で、安価な日用品の販売や無料配布、健康機器の無料体験、健康についての講座などを開催し、健康不安をあおったり、巧みな話術で会場の雰囲気を盛り上げて、最後に高額な商品を購入させる商法のことです。高齢者の被害が多い悪質商法になってます。

 「日用品の無料配布(格安販売会)」や「新製品の体験会」、「健康講座」といったイベントを開催するという名目で、閉店した空き店舗や空き地などの会場に人を集めます。

 会場では、販売員が親しく楽しませる話術で、熱狂的な雰囲気を作り出します。無料配布する日用品を、「欲しい人!」などと聴き回り、手を挙げた会場内の人に次々に配るなどして、競争意識を煽り冷静な判断力をなくさせます。買わなくては損といったような催眠状態を作り出し、次第に高額な商品(業者が売りたい商品)を契約させるものです。

 主な商品は、健康食品、磁気治療器、羽毛布団や磁気マットレスなどの高額な商品です。

契約をしてしまったら

 特定商取引法の訪問販売に当たる場合、法定書面を受け取った日から8日間以内であればクーリング・オフを申し出ることができます。また、日常生活に必要な量を著しく超える商品を購入させられた場合には、契約の取り消し等を申し出ることができます。クーリング・オフの書き方や手続き方法については、国民生活センターのホームページに解説ページがありますので、参考にしてください。

トラブルに合わないために

高齢者の方へ

無料の粗品配布などを目的に安易に会場に近づかないようにしましょう。

大切な老後の資金を取り崩してまで購入が必要か考えましょう。

家族や周囲の方へ

高齢者の話を頭ごなしに否定したりせずに、話に耳を傾けましょう。

認知症の場合には、成年後見制度(注)の利用も検討しましょう。

(注)認知症、知的障害、精神障害等によって物事を判断する能力が十分でない者(「本人」)について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度。成年後見制度については、各市区町村の地域包括支援センター等に相談することができます。お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

事例紹介

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このページに関するお問い合わせ

環境経済部 商工労政課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地

  • 産業振興、労政・消費生活
    電話番号:052-613-7689 0562-38-6304
  • 観光振興
    電話番号:052-613-7690 0562-38-6315
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