東海市ふるさと大使設置要綱

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ページ番号1005492  更新日 2023年3月27日

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(目的)
第1条 各分野で活躍している、東海市をふるさととし、ゆかりのある方に、東海市の魅力を情報発信してもらい、イメージアップを図ることを目的として、東海市ふるさと大使(以下「大使」という。)を設置する。また、市民とともに大使の活動を応援し交流することにより、相互の絆を深め、青少年を始めとした多くの市民が、東海市に誇りを感じ、将来に夢をもてることを目的とする。
(大使の役割)
第2条 大使の役割は、次に掲げる事項とする。
(1) 日常の活動のなかで、機会をとらえて市の広報、PRを行い、市のイメージアップに協力すること。
(2) 市の文化、芸術、スポーツ等の振興等に関する提案を行うこと。
(3) 市民が、将来に夢を感じられるよう、市及び教育委員会等の事業に参加すること。
(4) 姉妹都市との交流事業に参加すること。
(5) その他大使の役割として市長が必要と認めるもの
(市の役割)
第3条 市の役割は、次に掲げる事項とする。
(1) 大使に本市の情報提供等を実施すること。
(2) 大使を応援し、広く紹介するため、紹介資料を掲示するほか、各種の広報媒体を通じて活動を紹介すること。
(3) その他市の役割として市長が必要と認めるもの
(委嘱)
第4条 大使は、文化、スポーツ、芸能等さまざまな分野で、地域を越えて活躍する市出身若しくは市にゆかりのある者又は市制40周年記念事業において市に関わりのあった者の中から、東海市ふるさと大使選考委員会の選考により市長が委嘱する。
(定数)
第5条 大使の定数は、必要に応じた数とする。
(任期)
第6条 大使の任期は、特に定めないこととする。ただし、大使の申出により任期を定めることができるものとする。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、任期中であっても解嘱することができる。
(東海市ふるさと大使選考委員会)
第7条 大使の適正な選考を行うため、東海市ふるさと大使選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会は、7人の委員をもって組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 商工会議所、観光協会、文化協会、スポーツクラブ東海、校長会の代表者
(2) 副市長及び教育長の職にある者
4 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員長が委員の中から指名する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 選考委員会は、委員長が招集し、会議を総括する。
7 選考委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
8 選考委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
9 本条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
(報酬等)
第8条 大使に対する報酬は、支給しない。ただし、活動に対する謝礼として、年2回特産物等を支給する。
2 大使が事業に参加する場合は、その都度必要な経費を支給する。
3 大使に対しては、その活動に資するため、次に掲げるものを支給する。
(1) 名刺及び盾
(2) 市政に関する情報誌や物品等
(3) その他市長が必要と認めるもの認めるもの
(庶務)
第9条 大使の庶務は、企画部秘書課において処理する。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、大使に関して必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

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このページに関するお問い合わせ

企画部 秘書課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。