平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決を踏まえた 保護費の追加給付について
平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決を踏まえた 保護費の追加給付について
1 概 要
厚生労働省は、令和8年2月20日に「平成25年生活扶助基準に係る最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について」を公表しました。これに伴い東海市でも、保護費の追加給付を実施します。追加給付の詳細については、厚生労働省ウェブサイトをご参照ください。
2 対象者
次の期間に東海市で生活保護を受給していた世帯が対象となります。なお、本件申出書を受理した日において、亡くなられている方については、追加給付の対象とはなりません。
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対象期間 |
対象となる方 |
|---|---|
| 平成25年8月~平成30年9月 | この期間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯 |
| 平成30年10月~令和8年3月 | 上記期間に加え、一定期間入院・入所されていた方、障害者加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた方 |
対象期間に該当していても、対象となる加算や扶助を受けられていない場合や対象期間が短い場合等により、追加給付費が0円または少額となることもございます。
電話により、追加給付の対象者かどうかをお問い合わせいただいても、電話での本人確認ができないため、お答えすることはできません。
3 手続き
- 継続世帯 / 東海市で受給中の世帯(令和8年3月末時点)
令和8年5月27日に追加給付を行い、対象者への追加給付は終了しました。
- 廃止世帯 / 過去に東海市で受給後、保護廃止となった世帯
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで、申請を受付します。
必要書類等は、「申請に当たってのチェックリスト」をご参照ください。
申請書の提出から追加給付までには、時間を要します。
東海市ではマイナポータルでの申請は実施いたしません。市役所の開庁時間内にご持参いただくか、郵送(郵便代は申請者負担)にてご申請ください。
4 廃止世帯の申請
申請に必要な書類
「申請に当たってのチェックリスト」にて、必要書類をご確認ください。
※ 提出書類の不足や必要事項の記入漏れ等がある場合、追加給付費を受給できないことがございます。特に、連絡先の記載漏れには、ご注意ください。
提出書類の様式
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書
同意書
委任状 (申出を委任する場合は、提出が必要となります。)
※『申請に当たってのチェックリスト』で不備がないか確認してください。
申請に当たってのチェックリスト
5 厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」
厚生労働省では、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的なお問い合わせや現在生活保護を受給されていない世帯の申出手続きの案内等を行う「相談センター(厚生労働省委託事業)」を開設しています。
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項 目 |
内 容 |
|---|---|
| 名 称 | 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業) |
| 電話番号 | 0120-179-445(フリーダイヤル) |
| 受付時間 | 平日の午前9時から午後5時まで |
| ホームページ | https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp |
相談センターでは
追加給付の内容や対象となる世帯の確認
申出手続きの案内(現在保護を受給されていない世帯向け)
その他、追加給付に関する一般的なお問い合わせについてのご相談に対応しております。
6 注意事項
申請等に伴い、必要となる費用(戸籍等の発行に関する手数料や郵便料等)は、申請者のご負担となり、いかなる場合でも、市が費用を負担することはできません。なお、申請いただいても追加給付額が0円や少額となる場合もございますので、
ご承知おきください。
7 問い合わせ
追加給付に関するお問い合わせは、
代表電話 052-603-2211 または 0562-33-1111(開庁日の午前9時~午後4時)へお願いします。
なお、電話交換に「最高裁判決に伴う生活保護費の追加給付に関するお問い合わせ」と必ず伝えてください。
※社会福祉課・直通電話へのお問い合わせは、通常業務に支障をきたす為、一切お受けすることができません。ご了承ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 社会福祉課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
- 福祉企画調整
電話番号:052-613-7649 0562-38-6274 - 相談支援
電話番号:052-613-7652 0562-38-6275 - 福祉
電話番号:052-613-7653 0562-38-6276 - 保護
電話番号:052-613-7654 0562-38-6279 - ファクス番号(共通):052-603-4000