障がい児通所支援
障がい児通所支援について
障がい児通所支援とは、以下の3つの支援のことです。
利用するためには、市役所へ申請し通所受給者証の交付を受ける必要があります。
支援の種類と内容
支援の種類 |
支援の内容 |
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児童発達支援 |
未就学の障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適用訓練その他必要な支援を行います。 |
放課後等デイサービス |
就学中の障がい児に、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 |
保育所等訪問支援 |
保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 |
※東海市内の障がい児通所支援事業所一覧は次のリンクをご覧ください。
対象児童
身体に障がいのある児童、知的障がいのある児童又は精神に障がいのある児童(発達障がいを含む)。
医学的診断名又は障がい者手帳を有することは必須条件ではなく、療育を受けなければ福祉を損なうおそれのある児童を含む。
※対象であることの確認方法
- 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
- 特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類
- 医師の診断書
- 保健センターからの情報提供
申請から利用までの流れ
- 申請書提出【申請者→市】
必要なもの- 通知カード又は個人番号カード(申請者及び児童のもの)
- ※窓口で「通知カード」を使ってマイナンバーを提示する場合には、身元確認のために身分証明書(顔写真付きは1つ、顔写真無しは2つ)の提示が合わせて必要となります。
- ※代理人申請の場合は手続きに必要なものが異なりますので、こども課へご確認ください。
- 対象児童であることが確認できるもの
- 健康保険証(医療型児童発達支援の場合のみ)
- 通知カード又は個人番号カード(申請者及び児童のもの)
- 支給決定【市】
決定する内容・・支援の種類- 支給量(○○日/月)
- 支給期間(申請日~誕生日月の月末まで)
- 利用者負担上限月額
- 通所受給者証交付【市→申請者】
- 利用契約【申請者→事業所】
通所受給者証を事業所に提示し契約
東海市就学前障がい児福祉給付金について
東海市就学前障がい児福祉給付金は、児童発達支援を利用している就学前障がい児の保護者で対象となる方に対し、通所給付費及び食事に係る費用(上限あり、キャンセル料は対象外)を給付する制度です。ご利用にあたっては、申請が必要になります。
- 対象者
児童福祉法第21条の5の7第9項による通所受給者証を交付され、児童発達支援を受けた就学前障がい児の保護者(東海市内に住所を有すること)で、「生活保護世帯・市町村民税非課税世帯・年収約360万円未満世帯・当該児童が第2子以降」のいずれかに該当すること。 - 申請から利用までの流れ
- 申請書提出【申請者→市】
必要なもの・通所受給者証又は入所受給者証 - 認定【市→申請者】
審査の上、支給の可否を決定します。 - 支給
東海市が直接事業所へ支払いますので、保護者の方へ直接の支給はありません。
食事に係るキャンセル料については支給対象外(実費負担)となります。
- 申請書提出【申請者→市】
- その他
支給認定者については、毎年6月に所得調査を実施し、7月1日以降の支給の可否を決定します。
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 こども課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
- こども企画調整
電話番号:052-613-7656 0562-38-6280 - こども相談支援
電話番号:052-613-7658 0562-38-6281 - こども福祉
電話番号:052-613-7661 0562-38-6283 - ファクス番号(共通):052-604-9290