障害児福祉手当

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ページ番号1002153  更新日 2023年3月28日

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障害児福祉手当(国の制度)

令和4年4月現在

支給月 5月,8月,11月,2月
手続場所 市役所女性・子ども課です。

内容

20歳以下であって、政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする方

障害の程度

  1. 身体障害者手帳1級及び日常生活に常時介護を要する2級の方
  2. 療育手帳A判定でおおむねIQ20以下の方
  3. 身体障害者手帳1,2級で療育手帳A判定(IQ35以下)の方

※注意※
施設に入所していない方に限ります
身体障害者手帳の等級が2級の場合該当しない場合があります

手当の額

  • 障害の程度1に該当の方
    月22,120円
  • 障害の程度2、3に該当の方
    月16,370円

所得制限について

障害児福祉手当の所得制限表

受給資格者本人やその扶養義務者・配偶者の所得が多い場合は、手当を受給できません。下の所得制限表をご覧ください。
前年中の所得が表の金額を超える場合は、8月から翌年7月まで受給できません。

扶養親族数

0人

1人

2人

3人

4人目以降の加算額

受給資格者の所得 3,604,000円 3,984,000円 4,364,000円 4,744,000円 380,000円
配偶者・扶養義務者の所得 6,287,000円 6,536,000円 6,749,000円 6,962,000円 213,000円

併給制限について

この手当の受給者は、在宅重度障害者手当(県の制度)は受給できません。

手当が支給対象外となる場合

障害者の施設には「通所」と「入所」施設がありますが、「入所」施設に入所されている方は支給対象外となります。

詳しくは、女性・子ども課へお尋ねください。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 こども課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-604-9290
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。