障害児福祉手当
障害児福祉手当(国の制度)
令和7年4月現在
支給月 5月,8月,11月,2月
手続場所 市役所こども課です。
内容
20歳以下であって、政令で定める程度の重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする方
障がいの程度
- 身体障害者手帳1,2級で療育手帳A判定(IQ35以下)の方
- 身体障害者手帳1級及び日常生活に常時介護を要する2級の方
- 療育手帳A判定でおおむねIQ20以下の方
※注意※
施設に入所していない方に限ります
身体障害者手帳の等級が2級の場合該当しない場合があります
手当の額
- 障がいの程度1に該当の方
月23,000円 - 障がいの程度2、3に該当の方
月17,250円
所得制限について
障害児福祉手当の所得制限表
受給資格者本人やその扶養義務者・配偶者の所得が多い場合は、手当を受給できません。下の所得制限表をご覧ください。
前年中の所得が表の金額を超える場合は、8月から翌年7月まで受給できません。
扶養親族数 |
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人目以降の加算額 |
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受給資格者の所得 | 3,604,000円 | 3,984,000円 | 4,364,000円 | 4,744,000円 | 380,000円 |
配偶者・扶養義務者の所得 | 6,287,000円 | 6,536,000円 | 6,749,000円 | 6,962,000円 | 213,000円 |
併給制限について
この手当の受給者は、在宅重度障害者手当(県の制度)は受給できません。
手当が支給対象外となる場合
障がい者の施設には「通所」と「入所」施設がありますが、「入所」施設に入所されている方は支給対象外となります。
詳しくは、こども課へお尋ねください。
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 こども課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
- こども企画調整
電話番号:052-613-7656 0562-38-6280 - こども相談支援
電話番号:052-613-7658 0562-38-6281 - こども福祉
電話番号:052-613-7661 0562-38-6283 - ファクス番号(共通):052-604-9290