育成医療

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ページ番号1002154  更新日 2025年12月25日

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自立支援医療費(育成医療)の給付

内容

児童福祉法第4条第2項に規定する障がい児(障がいに係る医療を行わないときは将来障がいを残すと認められる疾患がある児童を含む。)で、その身体障がいを除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。

対象医療

口唇口蓋裂の歯科矯正、腎臓機能障がい者の人工透析、心臓機能障がい者及び肢体不自由者等の手術、治療等、政令で定めるもの。

医療機関

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第1項の規定による指定医療機関。

申請に必要なもの

  1. 申請書(こども課にあります。)
  2. 医師の診断書 ※所定の様式があります。
  3. マイナンバーカードまたはマイナンバーがわかるもの(こども、保護者) 
  4. マイナ保険証の提示または資格確認書・資格情報のお知らせのいずれか医療保険の資格情報がわかるもの

その他

加入医療保険世帯の所得に応じて自己負担があります。
また、事前に申請が必要です。

詳しくは、こども課へお尋ねください。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 こども課 こども福祉
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-613-7661 0562-38-6283
ファクス番号:052-604-9290
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。