育成医療
自立支援医療費(育成医療)の給付
内容
児童福祉法第4条第2項に規定する障がい児(障がいに係る医療を行わないときは将来障がいを残すと認められる疾患がある児童を含む。)で、その身体障がいを除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。
対象医療
口唇口蓋裂の歯科矯正、腎臓機能障がい者の人工透析、心臓機能障がい者及び肢体不自由者等の手術、治療等、政令で定めるもの。
医療機関
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第1項の規定による指定医療機関。
申請に必要なもの
- 申請書(こども課にあります。)
- 医師の診断書 ※所定の様式があります。
- 健康保険証(コピーを1部提出していただきます。)
- 通知カード又は個人番号カード(申請者及び児童のもの)
- ※1 窓口で「通知カード」を使ってマイナンバーを提示する場合には、身元確認のために身分証明書(顔写真付きは1つ、顔写真無しは2つ)の提示が合わせて必要となります。
- ※2 代理人申請の場合は手続きに必要なものが異なりますので、こども課へご確認ください。
- 課税証明書(前年または当該年の1月2日以降に東海市に転入された方のみ必要。)
注意)「1月から6月に申請される方は前年分の課税証明書」、「7月から12月に申請される方は当該年分の課税証明書」になります。- ※1 国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入されている方は世帯の中で同じ保険に加入されている方全員分の課税証明書が必要です。
- ※2 社会保険に加入されている方は被保険者の方の課税証明書が必要です。
- 認印
- 現在使用している自立支援医療費受給者証(A4サイズのもの。)※更新の方
- 特定疾病療養受療証※透析の方(コピーを1部提出していただきます。)
その他
加入医療保険世帯の所得に応じて自己負担があります。
また、事前に申請が必要です。
詳しくは、こども課へお尋ねください。
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 こども課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
- こども企画調整
電話番号:052-613-7656 0562-38-6280 - こども相談支援
電話番号:052-613-7658 0562-38-6281 - こども福祉
電話番号:052-613-7661 0562-38-6283 - ファクス番号(共通):052-604-9290