東海市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助金
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の補聴器の購入、修理又は更新に係る費用の一部を補助します。
補助対象者
次の要件をすべて満たす児童の保護者(東海市に住民票がある者)
- 市内に住所を有する者であること
- 交付申請をする日において18歳未満であること
- 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、かつ、身体障害者手帳の交付の対象とならないこと
- 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると、身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関の医師により診断された者であること
※ただし、次に掲げる場合に該当するときは補助対象者となりません。
- 対象児童又はその配偶者について、前年度分の市町村民税所得割額の額が46万円以上である場合
- 労働者災害補償保険法その他の法令の規定に基づく、補聴器購入費の助成を受けている場合
補助金の額
補聴器の購入又は修理に要する費用の3分の2の額(千円未満は切り捨て)
- 購入又は修理する補聴器の種類に応じた、補助上限額があります。上限額については、こども課へお問い合わせください。
- 自費で購入された補聴器の修理については、医師の意見書の提出があった場合、補助対象になります。下記補助金交付申請の流れに沿って申請してください。
補助金交付申請の流れ
必ず事前申請が必要です。
- 保護者は、こども課へ、下記の書類を取りに行く
- 補助金交付申請書
- 医師意見書
- 保護者は、指定医へ受診し、医師意見書の作成を依頼する
※指定医についてはこども課へお問い合わせください。医師意見書の作成料は保護者負担となります。修理の場合は原則、医師意見書は不要です。 - 保護者は、補聴器取扱業者へ、補聴器の購入又は修理の見積書の作成を依頼する
- 保護者は、こども課へ、以下の書類を持参する
- 記入済みの補助金交付申請書
- 記入済みの医師意見書
- 補聴器の見積書
- こども課から、ご自宅に、以下の書類が届く
- 補助金交付内定通知書
- 完了届
- 補助金交付請求書
- 保護者は、補助金内定通知書受理後、見積書を作成してもらった補聴器取扱業者にて補聴器を購入又は修理をし、補聴器取扱業者から、領収書を受領する。
※補聴器の購入費は一旦全額保護者負担となります。 - 保護者は、こども課へ、以下の書類を持参する
- 記入済みの完了届
- 領収書
- 補助金交付請求書
その他
ご不明な点は、こども課へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 こども課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
- こども企画調整
電話番号:052-613-7656 0562-38-6280 - こども相談支援
電話番号:052-613-7658 0562-38-6281 - こども福祉
電話番号:052-613-7661 0562-38-6283 - ファクス番号(共通):052-604-9290