後期高齢者医療制度(窓口負担等)

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ページ番号1001601  更新日 2025年1月6日

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後期高齢者医療制度とは

75歳以上の方、及び65歳以上75歳未満で一定の障害がある方を対象とする医療保険制度です。
制度の詳細については、愛知県後期高齢者医療広域連合及び厚生労働省の以下のページもご覧ください。

被保険者(対象となる方)

次のいずれかに該当する方は、それまで加入していた健康保険(国民健康保険、健康保険組合、協会けんぽ、共済組合など)から脱退し、独立した後期高齢者医療制度の被保険者となります。

75歳以上の方

75歳の誕生日当日から加入します。加入についての手続きはいりません。

65歳以上75歳未満で一定の障がいのある方

広域連合の認定を受け、後期高齢者医療制度に加入できます。加入を希望する方は、市役所国保課の窓口で認定の申請をして下さい。

また、一度認定を受けた方でも、74歳まではいつでも将来に向かって障がい認定を撤回して、他の健康保険などに移ることができます。


一定の障がいがある方とは、主に以下の手帳をお持ちの方です。

  1. 身体障害者手帳 1~3級
  2. 身体障害者手帳 4級(音声・言語、下肢1・3・4号)
  3. 療育手帳 A判定
  4. 精神障害者保健福祉手帳 1・2級

障がいをお持ちの方へ

後期高齢者福祉医療費給付制度を利用するには、後期高齢者医療制度に加入する必要がありますので、注意してください。

その他の要件

  1. 生活保護受給者は、被保険者になれません。(適用除外)
  2. 一定の障がいがあると認定された65歳から74歳の方で後期高齢者医療制度に加入した後でも75歳になるまでは、認定申請を撤回することが可能です。ただし、撤回届の提出が必要になります。
  3. 県外の施設・病院等に住所を移した場合は、引き続き前住所地である東海市の被保険者となります。(住所地特例)
  4. 職場の健康保険など(東海市国民健康保険以外)に加入されている方が、後期高齢者医療制度の被保険者となる場合は、資格喪失手続きが必要な場合があります。詳しくは職場の健康保険などの保険者までお問合せください。また、その方に75歳未満の扶養家族がいる場合、その被扶養者は東海市国民健康保険などに別途加入することになります。

被保険者証(保険証)・資格確認書

保険証の発行終了について

現行の紙の保険証は、令和6年12月2日以降、発行・交付(紛失等による再交付も含む)されなくなります。なお、令和6年12月1日までに交付された保険証は、住所や負担割合に変更がない限り、最長で令和7年7月31日までご利用いただけます。
令和6年12月2日から令和7年7月31日までは、新たに資格取得された方や、自己負担割合等が変更となった方、保険証を紛失された方には、資格確認書を交付します。

後期高齢者医療制度独自の暫定的な対応として、令和7年7月31日までの間、マイナンバーカードの保険証利用登録の有無に関係なく、新規資格取得者、住所や負担割合等に変更があった方等に、一律で資格確認書が交付されます。

資格確認書について

令和6年12月2日以降、新たに資格取得された方、住所や負担割合等が変更となった方、保険証を紛失された方には、資格確認書がお一人に1枚交付されます。

資格確認書を医療機関・薬局窓口で提示することで、保険証と同じように受診できます。

75歳になる方には、誕生日の前月末ごろに資格確認書を簡易書留でお送りします。

65歳障害認定などで加入された方には市役所国保課の窓口で交付、もしくは後日郵送します。

資格確認書が交付されましたら、裏面の住所欄に自署して使用してください。

なお、有効期限が経過した保険証・資格確認書につきましては、個人情報が読み取れないように裁断して破棄していただくか、または市役所国保課の窓口に返却してください。

有効期限内でも、住所や氏名の変更や所得の更正などにより、一部負担金の割合が随時変更されることがあります。その際には、新しい資格確認書が交付されますので、古い資格確認書は市役所国保課の窓口へ返却してください。

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました

令和3年3月から順次、全国の医療機関や薬局でマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前登録が必要となります。
詳しくは下記の厚生労働省HPよりご確認ください。

お医者さんにかかるときの自己負担は?

(1) 負担割合

後期高齢者医療制度では、お医者さんにかかるときは、かかった医療費の1部を負担します。

  • 一般Ⅰ(※1)、区分Ⅰ、区分Ⅱの方…1割負担
  • 一般Ⅱ…2割負担(※2)
  • 現役並み所得のある方…3割負担(※3)

※1 一般Ⅰとは、現役並み所得、一般Ⅱ、区分Ⅱ・Ⅰのいずれにも該当しない被保険者

※2 一般Ⅱとは、市町村民税非課税世帯以外の世帯であって、次の1及び2の両方に該当する世帯に属する被保険者(現役並み所得者を除く)

  1. 市町村民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる世帯
  2. 世帯に属する被保険者の年金収入及びその他の合計所得金額が320万円(単身世帯の場合は200万円)以上の世帯

※3 現役並み所得のある方とは、同一世帯に市民税の課税所得が145万円以上ある被保険者の方がいる世帯の方をいいます。3割負担と判定された場合でも、以下の場合には「一般」(1割又は2割負担)の負担区分が適用されます。

  1. 後期高齢者医療の被保険者の方が1人の世帯
    被保険者の収入額が383万円未満のとき
  2. 後期高齢者医療の被保険者の方が1人で、その被保険者の収入が383万円以上であって、かつ同じ世帯に後期高齢者医療以外の健康保険に加入している70才から74才の方がいる世帯
    被保険者と70才から74才の方の収入額の合計が520万円未満のとき
  3. 後期高齢者医療の被保険者の方が2人以上いる世帯
    被保険者の収入額の合計が520万円未満のとき

※震災、風水害、火災等により大きな損害を受けたとき、また事業の休廃止などにより所得が激減したことにより、病院などの窓口での支払いが困難な場合には、申請により一部負担金の免除、減額又は支払いの猶予が認められることがあります。
詳しくは、市役所国保課にご相談ください。

(2) 入院時の食事代

入院した時の食事代は自己負担になります。
なお、療養病床に入院した時は単価が異なります。詳しくはお問い合わせください。

負担区分

食事代(1食につき)

一般(一般Ⅰ・Ⅱを含む)及び現役並み所得のある方

490円

指定難病患者の方(区分Ⅰ・Ⅱに該当しない方)

280円

区分Ⅱ 入院90日まで

230円

区分Ⅱ 入院91日以上

180円

区分Ⅰ

110円

療養病床に入院したときは、食事代の他に居住費も自己負担になります。

負担区分

食事代(1食につき)

居住費(1日につき)

一般(一般Ⅰ・Ⅱを含む)及び現役並み所得のある方

490円

370円

(指定難病患者の方は0円)

区分Ⅱ

230円

370円

(指定難病患者の方は0円)

区分Ⅰ

140円

370円

(指定難病患者の方は0円)

区分Ⅰのうち老齢福祉年金受給者

110円

0円

※区分Ⅱ

市民税非課税世帯で、区分Ⅰに該当しない方。

※区分Ⅰ

世帯全員の各種所得(公的年金は控除額を80万円とする)が0円の方。
または、世帯全員が市民税非課税で、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方。

制度の運営

後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに設置された後期高齢者医療広域連合と市町村が協力して運営します。

広域連合が行うこと
  • 保険料の決定
  • 医療の給付
  • 資格確認書等の発行
市町村が行うこと
  • 保険料の徴収
  • 資格確認書等の引き渡し
  • 各種申請や届け出の受付
  • 制度に関する広報及び窓口相談

申請場所・問い合わせ先

東海市役所 国保課 医療助成担当(1階)

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 国保課 医療助成
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-613-7644 0562-38-6268
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。