後期高齢者医療制度(窓口負担等)

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ページ番号1001601  更新日 2024年4月1日

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後期高齢者医療制度とは

75歳以上の方、及び65歳以上75歳未満で一定の障害がある方を対象とする医療保険制度です。
制度の詳細については、愛知県後期高齢者医療広域連合及び厚生労働省の以下のページもご覧ください。

対象となる方

75歳以上の方

75歳の誕生日当日から加入します。加入についての手続きはいりません。

65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方

広域連合の認定を受け、後期高齢者医療制度に加入できます。希望する方は、市役所国保課で申請して下さい。
一定の障がいがある方とは、主に以下の手帳をお持ちの方です。

  1. 身体障害者手帳 1~3級
  2. 身体障害者手帳 4級(音声・言語、下肢1・3・4号)
  3. 療育手帳 A判定
  4. 精神障害者保健福祉手帳 1・2級

障がいをお持ちの方へ

後期高齢者福祉医療費給付制度を利用するには、後期高齢者医療制度に加入する必要がありますので、注意してください。

保険証

後期高齢者医療制度では、保険証を1人に1枚お渡しします。75歳の誕生日以降、お医者さんにかかるときには必ず提示してください。
75歳になる方には、誕生日の前月末ごろに保険証を簡易書留でお送りします。
障害認定などで加入された方には市役所国保課でお渡しします。
後期高齢者医療に加入された日以降は、それまでお使いだった健康保険証は、使えなくなりますのでご注意ください。
また、職場の健康保険組合や共済組合などに加入していた方は、喪失手続きが必要な場合がありますので、各保険者(職場や協会けんぽなど)にお問い合わせください。
保険証の有効期限は毎年7月31日です。8月1日からの保険証は、毎年7月末までに簡易書留でお送りします。
令和4年10月1日から2割負担が追加されることに伴い、令和4年は7月と9月に保険証を送付します。

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました

令和3年3月から順次、全国の医療機関や薬局でマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前登録が必要となります。
スマートフォンやパソコンからも登録が可能ですが、お持ちでない方は国保課窓口にあるマイナポータルで登録することもできます。

詳しくは下記の厚生労働省HPよりご確認ください。

お医者さんにかかるときの自己負担は?

(1) 負担割合

後期高齢者医療制度では、お医者さんにかかるときは、かかった医療費の1部を負担します。

  • 一般Ⅰ(※1)、区分Ⅰ、区分Ⅱの方…1割負担
  • 一般Ⅱ…2割負担(※2)
  • 現役並み所得のある方…3割負担(※3)

※1 一般Ⅰとは、現役並み所得、一般Ⅱ、区分Ⅱ・Ⅰのいずれにも該当しない被保険者

※2 一般Ⅱとは、市町村民税非課税世帯以外の世帯であって、次の1及び2の両方に該当する世帯に属する被保険者(現役並み所得者を除く)

  1. 市町村民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる世帯
  2. 世帯に属する被保険者の年金収入及びその他の合計所得金額が320万円(単身世帯の場合は200万円)以上の世帯

※3 現役並み所得のある方とは、同一世帯に市民税の課税所得が145万円以上ある被保険者の方がいる世帯の方をいいます。3割負担と判定された場合でも、以下の場合には「一般」(1割又は2割負担)の負担区分が適用されます。

  1. 後期高齢者医療の被保険者の方が1人の世帯
    被保険者の収入額が383万円未満のとき
  2. 後期高齢者医療の被保険者の方が1人で、その被保険者の収入が383万円以上であって、かつ同じ世帯に後期高齢者医療以外の健康保険に加入している70才から74才の方がいる世帯
    被保険者と70才から74才の方の収入額の合計が520万円未満のとき
  3. 後期高齢者医療の被保険者の方が2人以上いる世帯
    被保険者の収入額の合計が520万円未満のとき

※震災、風水害、火災等により大きな損害を受けたとき、また事業の休廃止などにより所得が激減したことにより、病院などの窓口での支払いが困難な場合には、申請により一部負担金の免除、減額又は支払いの猶予が認められることがあります。
詳しくは、市役所国保課の後期高齢者医療窓口にご相談ください。

(2) 入院時の食事代

入院した時の食事代は自己負担になります。
なお、療養病床に入院した時は単価が異なります。詳しくはお問い合わせください。

負担区分

食事代(1食につき)

一般(一般Ⅰ・Ⅱを含む)及び現役並み所得のある方

460円

指定難病患者の方(区分Ⅰ・Ⅱに該当しない方)

260円

区分Ⅱ 入院90日まで

210円

区分Ⅱ 入院91日以上

160円

区分Ⅰ

100円

療養病床に入院したときは、食事代の他に居住費も自己負担になります。

負担区分

食事代(1食につき)

居住費(1日につき)

一般(一般Ⅰ・Ⅱを含む)及び現役並み所得のある方

460円

370円

(指定難病患者の方は0円)

区分Ⅱ

210円

370円

(指定難病患者の方は0円)

区分Ⅰ

130円

370円

(指定難病患者の方は0円)

区分Ⅰのうち老齢福祉年金受給者

100円

0円

※区分Ⅱ

市民税非課税世帯で、区分Ⅰに該当しない方。

※区分Ⅰ

世帯全員の各種所得(公的年金は控除額を80万円とする)が0円の方。
または、世帯全員が市民税非課税で、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方。

制度の運営

後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに設置された後期高齢者医療広域連合と市町村が協力して運営します。

広域連合が行うこと
  • 保険料の決定
  • 医療の給付
  • 保険証の発行
市町村が行うこと
  • 保険料の徴収
  • 保険証等の引き渡し
  • 各種申請や届け出の受付
  • 制度に関する広報及び窓口相談

申請場所・問い合わせ先

東海市役所 国保課 医療助成担当(1階)

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 国保課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。