後期高齢者医療保険料

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ページ番号1006498  更新日 2026年4月1日

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保険料の計算(令和8年度)

保険料は、「A 医療分」と「B 子ども・子育て支援分」からなり、個人単位で計算されます。(※1)
それぞれ、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して100円未満を切り捨てたものを合算したものが、保険料となります。

令和8年度後期高齢者医療保険料額=A+B

(※1)令和8年度から、子育てを社会全体で支えるため、新たに子ども・子育て支援納付金に係る保険料率(子ども・子育て支援分)を従来の保険料率(医療分)と合わせて算定を行っています。詳しくは、下記の愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください

A 医療分

保険料額(医療分)=均等割額+所得割額(※1)

56,130円+(○○○○円-43万円)×10.48%

  • 100円未満の端数は切り捨てとなります。
  • 保険料額(医療分)は一人あたり年間85万円が限度額となります。

※1 {(総所得金額等-基礎控除額(43万円)}×所得割率

B 子ども・子育て支援分(令和8年度新設)

保険料額(子ども・子育て支援分)=均等割額+所得割額(※1)

1,362円+(○○○○円-43万円)×0.25%

  • 100円未満の端数は切り捨てとなります。
  • 保険料額(子ども・子育て支援分)は一人あたり年間2万1千円が限度額となります。

※1 {(総所得金額等-基礎控除額(43万円)}×所得割率

所得の低い世帯の方の軽減

(1) 均等割額の軽減

所得が低い世帯の方は、世帯主及び被保険者の合計所得に応じて、均等割額が下記のとおり軽減されます。

○所得金額の合計が「43万円+[10万円×(給与所得者等の人数-1)]」以下の世帯
 均等割額の7割(※1)を減額

 軽減後の均等割額
 (医療分) 15,716円
 (子ども・子育て支援分) 408円
 (合計保険料額) 16,100円

※1 令和8年度の保険料について、均等割保険料の7割軽減の対象者については、医療分の均等割額を更に0.2割軽減します。

○所得金額の合計が「43万円+(31万円×世帯の被保険者数)+[10万円×(給与所得者等の人数-1)]」以下の世帯
 均等割額の5割を減額

 軽減後の均等割額
 (医療分) 28,065円
 (子ども・子育て支援分) 681円
 (合計保険料額) 28,600円

○所得金額の合計が「43万円+(57万円×世帯の被保険者数)+[10万円×(給与所得者等の人数-1)]」以下の世帯
 均等割額の2割を減額

 軽減後の均等割額
 (医療分) 44,904円
 (子ども・子育て支援分) 1,089円
 (合計保険料額) 45,900円

※65歳以上の方の年金所得を算出する際、通常の所得よりも15万円控除されます。

(2)職場の健康保険などの被扶養者だった方の軽減

これまで職場の健康保険などの被扶養者で自分の保険料を納めていなかった方も、後期高齢者医療制度では被保険者となり、新たに保険料を負担していただくことになりますが、保険料が急に増えることのないよう、加入から2年を経過する月まで被保険者均等割額を5割軽減します。

均等割額・・・5割を軽減
所得割額・・・課されません

軽減後の保険料額は、下記のとおりとなります。
令和8年度(年額) 28,600円

職場の健康保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険、組合管掌健康保険、船員保険、共済組合などで、国民健康保険及び国民健康保険組合は該当しません。

以前は職場の健康保険などの被扶養者であったが、資格取得をした前日に国民健康保険又は国民健康保険組合に加入されていた場合は、この軽減措置には該当しません。

資格取得をした前日に職場の健康保険などの被保険者本人であった場合も、この軽減措置には該当しません。

保険料の納め方

被保険者の方が受けとられている年金額などによって、年金からの天引き(特別徴収)と口座振替や納付書による納付(普通徴収)の2種類に分かれます。

保険料の減免

次のいずれかに該当し、保険料の納付が困難な方は、保険料の減免が認められることがあります。

  1. 災害により、住宅や家財に著しい損害を受けた場合
  2. 重大な障害、長期入院したことにより収入が著しく減少した場合
  3. 事業の廃止、失業などにより収入が著しく減少した場合
  4. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁等により収入が著しく減少した場合
  5. 刑事施設等に拘禁され、後期高齢者医療制度の給付を受けることができない場合

減免には申請が必要となりますので、詳しくは市役所国保課へお問い合わせください。

保険料を滞納すると

  1. 納期限を過ぎると督促が行われ、延滞金を徴収されることがあります。
  2. 特別な事情がなく、納期限から1年を過ぎると、特別療養費の支給対象者となり、お医者さんにかかるとき、医療費を一旦自己負担することになる場合があります。
  3. 納期限から1年6ヶ月を過ぎると、給付が全部、または一部差し止めになる場合があります。
  4. さらに滞納が続くと、差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれる場合があります。

※ そのほかに、財産の差し押さえ処分などを受ける場合があります。

事情により保険料の納付が困難なときは、お早めに市役所国保課にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 国保課 医療助成
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-613-7644 0562-38-6268
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。