後期高齢者医療保険料の納付方法について

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ページ番号1007268  更新日 2023年6月28日

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保険料の納め方

被保険者の方が受けとられている年金額などによって、年金からの天引き(特別徴収)と口座振替や納付書による納付(普通徴収)の2種類に分かれます。

※後期高齢者医療保険料の納付書につきましては、コンビニエンスストア、ペイアプリ(スマホ決済)等はご利用できません。納付書で納付される方は、最寄の金融機関又は市役所での納付をお願いいたします。

(1) 年金から天引きされる方(特別徴収)

ア 対象となるのは

原則として以下の基準に当たる方は、特別徴収で納めます。

  1. 特別徴収の対象となる1種類の年金受給額が年額18万円以上の方
  2. 介護保険料と合わせた保険料額が、特別徴収の対象となる1種類の年金受給額の2分の1を超えない方
  • 年度途中の加入や転入転出があった場合、保険料額が変更した場合は一時的に普通徴収となります。
  • 複数の年金を受給している方であっても、特別徴収の対象となるのは1種類の年金となるため、特別徴収できない場合があります。

イ 納め方

年6回の年金の定期払いの際に、年金の受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。

仮徴収 4月(1期)・6月(2期)・8月(3期)

前年の所得が確定していないため、前年度の2月と同額を天引きします。

本徴収 10月(4期)・12月(5期)・2月(6期)

確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を、3回に分けて天引きします。

(2) 口座振替や納付書で納付する方(普通徴収)

ア 対象となるのは

  1. 特別徴収(年金天引き)の基準に該当しない方
  2. 特別徴収(年金天引き)を口座振替による納付に切り替えた方
イ 納め方

年8回、7月から翌年2月に納めます。

  1. 口座振替の方
    請求のある月(7月から翌年2月)の末日(祝日・休日の場合はその翌日)に口座から引き落としされます。口座振替で納付するには、事前にお手続きが必要です。市役所国保課又は最寄の金融機関でお手続きができます。
    後期高齢者医療保険料の納付には便利で安全・確実な口座振替制度のご利用をおすすめします。
  2. 納付書の方
    請求のある月(7月から翌年2月)の15日頃までに納付書を送付しますので、納期限(その月の末日(祝日・休日の場合はその翌日))までに最寄の金融機関で納付します(市役所でも納付ができます)。
    ※後期高齢者医療保険料の納付書につきましては、コンビニエンスストア、ペイアプリ(スマホ決済)等はご利用できません。納付書で納付される方は、最寄の金融機関又は市役所での納付をお願いいたします。
窓口で納付できる金融機関

 三菱UFJ銀行、愛知銀行、大垣共立銀行、十六銀行、三十三銀行、名古屋銀行、中京銀行、
 半田信用金庫、知多信用金庫、碧海信用金庫、東海労働金庫、あいち知多農業協同組合、
 ゆうちょ銀行、市役所内派出銀行(会計課)

納め方の変更について

(1) 年金天引きから口座振替への変更

現在、保険料を年金天引き(特別徴収)で納めている方、または今後年金天引き(特別徴収)で納める予定の方で、口座振替での納付を希望される方は、「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」及び「口座振替依頼書」を市役所国保課に提出してください。

  • 保険料のお支払状況によっては変更が認められない場合があります。
  • 申請から天引きの停止までは約2ヶ月かかりますので、天引きを停止できない月もあります。

(2) 口座振替から年金天引きへの変更

現在の状況によって、手続きが必要な場合と不要な場合がありますので、国保課までお問い合わせください。
なお、天引きへの変更は通常毎年10月に行います。変更されるまでの間は、口座振替で納めていただくことになります。

保険料を滞納すると

  1. 納期限を過ぎると督促が行われ、延滞金を徴収されることがあります。
  2. 通常の保険証の代わりに有効期限の短い短期保険証が交付される場合があります。
  3. 特別な事情がなく、納期限から1年を過ぎると、保険証を返してもらい、代わりに被保険者の資格を証明する資格証明書が交付され、お医者さんにかかるときは、医療費を一旦自己負担することになる場合があります。
  4. 納期限から1年6ヶ月を過ぎると、給付が全部、または一部差し止めになる場合があります。
  5. さらに滞納が続くと、差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれる場合があります。

※ そのほかに、財産の差し押さえ処分などを受ける場合があります。

事情により保険料の納付が困難なときは、お早めに市役所国保課にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 国保課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。