後期高齢者(高額医療・高額介護合算療養制度)

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ページ番号1006497  更新日 2023年3月28日

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高額医療・高額介護合算制度

1年間の医療費と介護サービス費の両方の自己負担額を合算して、下記の自己負担限度額を超えた場合、申請により自己負担の一部が支給されます。

自己負担限度額

負担区分

平成30年7月まで 平成30年8月から

現役並み所得

67万円

Ⅲ 課税所得690万円以上:212万円

Ⅱ 課税所得380万円以上:141万円

Ⅰ 課税所得145万円以上:67万円

一般(一般Ⅰ・Ⅱを含む)

56万円

56万円

区分Ⅱ

31万円

31万円

区分Ⅰ

19万円

19万円

  • 自己負担限度額は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間の合算を対象とします。
  • 高額療養費や高額介護(予防)サービス費に相当する額は、計算対象の自己負担額から除いて計算します。
  • 入院したときに、医療費の自己負担額以外に負担していただく食事代や差額ベッド代等は対象外となります。

申請方法について

支給の対象となる被保険者の方には、お知らせをお送りします。市役所国保課に申請してください。
ただし、次に該当する方には、支給の対象となる旨のお知らせができない場合があります。支給の対象となるかどうかご確認いただき、具体的な手続きやご不明な点については、市役所国保課の後期高齢者医療窓口までご相談ください。

※お知らせできない場合
計算対象期間中(毎年8月1日から翌年7月31日まで)に、

  • 他の市町村から住所を移された方
  • 他の医療保険制度から後期高齢者医療制度に移られた方 など

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 国保課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。