後期高齢者医療の給付

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ページ番号1006496  更新日 2026年8月1日

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高額療養費

窓口での医療費の自己負担が下表の自己負担額を超えたときは、申請により高額療養費として差額を支給します。
申請の手続きが必要な方には、診療月のおおむね4ヵ月後にお知らせします。(ただし、2回目以降の申請の手続きは不要です。診療月のおおむね4ヶ月後に自動的に振り込まれます。)

自己負担限度額(月額) 令和8年8月より金額等変更

負担区分

自己負担限度額

年間上限 ※1

現役並み所得Ⅲ

(課税所得 690万円以上)

270,300円+(医療費-901,000円)×1%

<多数該当 140,100円> ※2

168万円

現役並み所得Ⅱ

(課税所得 380万円以上)

179,100円+(医療費-597,000円)×1%

<多数該当 93,000円> ※2

111万円

現役並み所得Ⅰ

(課税所得 145万円以上)

85,800円+(医療費-286,000円)×1%

<多数該当 44,400円> ※2

53万円

一般Ⅱ・Ⅰ

個人の限度額(外来のみ)

22,000円

≪年間上限 216,000円≫ ※1

53万円

※3

世帯の限度額(外来+入院)

61,500円

<多数該当 44,400円> ※2

区分Ⅱ

個人の限度額(外来のみ)

11,000円

≪年間上限 96,000円≫ ※1

29万円

世帯の限度額(外来+入院)

25,700円

<多数該当 24,600円> ※2

区分Ⅰ

個人の限度額(外来のみ)

8,000円

18万円

世帯の限度額(外来+入院)

15,700円

 

1日から末日まで(暦月ごと)の受診について計算します。

入院時の食事代や、保険が適用されない差額ベット代などは対象外になります。

75歳になられたことにより資格を取得された方(毎月1日生まれの方を除く)は、75歳の誕生月は自己負担限度額が半額になります。

※1 年間上限は、8月から翌年7月までの1年間で計算します。

※2 多数該当は、過去12か月以内に世帯の限度額を超え、高額療養費の支給が3回以上ある場合で、4回目以降から< >内の金額となります。

※3 年収約200万円未満であることが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に支給します。

高額療養費の特例(特定疾病療養受療証の申請)

以下の病気の治療は、費用が高額で長期にわたるため、高額療養費の支給に特例が設けられており、1ヶ月の医療費の自己負担限度額が1つの医療機関につき10,000円に軽減されます。
該当する方は、市役所国保課で「特定疾病療養受療証」を申請し、受療証を医療機関の窓口に提示して下さい。

  1. 人工透析を実施する慢性腎不全
  2. 血友病
  3. 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症

そのほかの給付

高額療養費以外にもさまざまな給付があります。該当する方は、市役所国保課で申請して下さい。持ち物など、詳しくはお問い合わせください。

(1) 療養費

  •  治療用装具(コルセットなど)を購入した場合
  •  旅先などで急病になり、マイナ保険証、資格確認書又は有効期限内の紙の保険証を持たずに受診した場合
  •  海外渡航中に病気になったりケガをし、海外の医療機関で診療を受けた場合

(2) 移送費

治療上の緊急的必要があり、お医者さんの指示により移送されたことが認められたときは、移送に要した費用が支給されます。

(3) 葬祭費

被保険者がお亡くなりになったときは、葬儀を行った方に5万円が申請により支給されます。

交通事故にあったときは

交通事故などの他人の行為(第三者行為)によりけがや病気をした場合、保険情報が確認できる書類※を使えますが、市役所国保課に必ず届け出をしてください。
この届け出により、あなたに代わって、あとで相手方に過失の割合に応じて医療にかかった費用を請求することになります。

届け出に必要なもの

  1. 医療保険情報が確認できる書類※
  2. 認め印(シャチハタは不可)
  3. 交通事故証明書

    ※マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル画面等

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 国保課 医療助成
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-613-7644 0562-38-6268
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。