後期高齢者医療の給付

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ページ番号1006496  更新日 2023年3月28日

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高額療養費

窓口での医療費の自己負担が下表の自己負担額を超えたときは、申請により高額療養費として差額を支給します。
申請の手続きが必要な方には、診療月のおおむね4ヵ月後にお知らせします。(ただし、2回目以降の申請の手続きは不要です。診療月のおおむね4ヶ月後に自動的に振り込まれます。)

※窓口での負担割合が2割となる方には、負担を抑える措置があります。

令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます。(入院の医療費は対象外)同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱いとなります。そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を払い戻します。この措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。

自己負担限度額(月額)

現役並み所得 Ⅲ
課税所得690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<多数該当140,100円>
現役並み所得 Ⅱ
課税所得380万円以上
167,400円+(医療費-558000円)×1%
<多数該当93,000円>
現役並み所得 Ⅰ
課税所得145万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<多数該当44,400円>
一般Ⅱ
所得課税28万円以上
  • 個人の限度額(外来のみ)
    18,000円または{6,000円+(医療費ー30,000円)×10%}の低い方
    <年間上限144,000円>※1
  • 世帯の限度額(外来+入院)
    57,600円
    <多数該当44,400円>
一般Ⅰ
  • 個人の限度額(外来のみ)
    18,000円
    <年間上限144,000円>※1
  • 世帯の限度額(外来+入院)
    57,600円
    <多数該当44,400円>
区分Ⅱ ※2
  • 個人の限度額(外来のみ)
    8,000円
  • 世帯の限度額(外来+入院)
    24,600円
区分Ⅰ ※2
  • 個人の限度額(外来のみ)
    8,000円
  • 世帯の限度額(外来+入院)
    15,000円

1日から末日まで(暦月ごと)の受診について計算します。

入院時の食事代や、保険が適用されない差額ベット代などは対象外になります。

75歳になられたことにより資格を取得された方(毎月1日生まれの方を除く)は、75歳の誕生月は自己負担限度額が半額になります。

※1 年間(8月から翌7月まで)144,000円を上限とします。医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。

※2 一般Ⅰ、一般Ⅱ、区分Ⅰ、区分Ⅱについては前項を参照。

限度額認定証の申請

現役並み所得Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用認定証」の交付を、非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を事前に受ける必要があります。
市役所国保課にご相談ください。

高額療養費の特例(特定疾病療養受療証の申請)

以下の病気の治療は、費用が高額で長期にわたるため、高額療養費の支給に特例が設けられており、1ヶ月の医療費の自己負担限度額が1つの医療機関につき10,000円に軽減されます。
該当する方は、市役所国保課で「特定疾病療養受療証」を申請し、受療証を医療機関の窓口に提示して下さい。

  1. 人工透析を実施する慢性腎不全
  2. 血友病
  3. 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症

そのほかの給付

高額療養費以外にもさまざまな給付があります。該当する方は、市役所国保課で申請して下さい。持ち物など、詳しくはお問い合わせください。

(1) 療養費

  •  治療用装具(コルセットなど)を購入した場合
  •  旅先などで急病になり、保険証を持たずに受診した場合
  •  海外渡航中に病気になったりケガをし、海外の医療機関で診療を受けた場合

(2) 移送費

治療上の緊急的必要があり、お医者さんの指示により移送されたことが認められたときは、移送に要した費用が支給されます。

(3) 葬祭費

被保険者がお亡くなりになったときは、葬儀を行った方に5万円が申請により支給されます。

交通事故にあったときは

交通事故などの他人の行為(第三者行為)によりけがや病気をした場合、保険証を使えますが、市役所国保課に必ず届け出をしてください。
この届け出により、あなたに代わって、あとで相手方に過失の割合に応じて医療にかかった費用を請求することになります。

届け出に必要なもの

  1. 保険証
  2. 認め印(シャチハタは不可)
  3. 交通事故証明書

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 国保課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。