空き家等の適切な管理

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ページ番号1001841  更新日 2023年3月30日

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周辺への影響

近年、住み手のいなくなった空き家が増加し、これらが十分に手入れ(管理)されないまま放置されることにより、建物の老朽化、防災性の低下、防犯性の低下、植栽や雑草などによる越境や景観の悪化等多岐にわたる問題を引き起こしており、社会的な問題となっています。

  • 建物の老朽化
    人が使用していない建物は、一般的に老朽化が進行しやすいといわれています。劣化を防ぐには、定期的な点検・通風・通水などが必要です。
  • 防災性の低下
    地震などの災害が発生した場合、倒壊して近隣の人や建物に被害を与える、避難路をふさぐといった防災上の大きな問題を招きやすくなります。
  • 防犯性の低下
    不審者の不法侵入や、粗大ゴミなどの不法投棄を招きやすくなります。
  • 植栽や雑草などによる越境や景観の悪化
    放置され繁殖した植栽や雑草が越境し、近隣住居に影響を与えるほか、周囲の町並み風景を乱す恐れがあります。

空き家等に関する相談窓口のご案内

空き家等の相談については、建築住宅課にて受け付けています。
※ただし、単に空き家等から生えた樹木の枝が自分の敷地に侵入する等、影響の範囲が限定的な相隣問題については、行政が介入できない場合があります。(行政の民事不介入)

「空家等対策の推進に関する特別措置法」の施行について

適切な管理が行なわれていない空家等が地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることから、2015年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されました。

この法律では、所有者等は周辺環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家等の適切な管理に努めるものと定められており、また、著しく保安上危険、衛生上有害な状態等の空家等については、周辺への悪影響の程度や切迫性等を勘案し、行政が所有者等へ改善を求める指導や勧告、命令等の措置を行うことが可能となりました。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 建築住宅課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-601-2707
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。