狭あい道路等により建替えが困難な空き家について

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ページ番号1008210  更新日 2024年4月30日

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狭あい道路等により建替えが困難な空き家等について

狭あい道路等により建替えが困難な空き家等の解消にあたっては、喉元住宅敷地を始めとする他方の道路により接道を満たす周辺住宅所有者等の協力が必要となる場合があります。また、土地・建物所有者の協力が得られることとなった場合においても、建替え時期等により、解消までに長期間かかることが想定されます。そのような建替えが困難な空き家等について、空き家を解体した跡地を暫定的に地域活性化のために活用したいとお考えの建替えが困難空き家等の所有者等の方は、事前に下記問い合わせ先までご相談ください。

跡地の暫定的な活用のイメージ図

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都市建設部 建築住宅課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-601-2707
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