空き家の発生を抑制するための特例措置(譲渡所得の3000万特別控除)

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ページ番号1001844  更新日 2024年2月5日

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相続時から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特定の適用期間である2027年12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋(1981年5月31日以前に建築されたもの)を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除することができます。

また、2023年度税制改正により、以下の拡充がありました(2024年1月1日以降の譲渡が対象)。

1 特例の適用期間の延長(2027年12月31日まで)されました。

2 相続した相続人の数が3人以上の場合は、特別控除の金額が1人あたり2,000万円となります。

3 譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに家屋の耐震改修又は除却工事を行った場合も対象となります。


制度の詳細は、半田税務署(0569-21-3141)にお問い合わせください。

※建築基準法に基づく確認済証の交付年月日が1981年5月31日以前のものを含む

申請できる方

被相続人の居住用財産を売った一定の要件に当てはまる方
※要件等は添付ファイルをご確認ください。

手数料

無料

申請方法

市所定の様式に必要書類を添えて提出してください。(添付が必要な書類は、様式中の「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」をご確認ください。)
確認書の交付には内容確認のため、申請書の提出から確認書の交付まで1週間程度の期間を要しますので、ご了承下さい。

郵送

所定の様式、必要書類と合わせて、返信先の住所、氏名を記入した返信用封筒に切手をはったものを同封のうえ、下記お問い合わせ先まで郵送してください。

様式等

記載例

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 建築住宅課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-601-2707
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。