カスタマーハラスメント対策について
本市では、市民の皆さまから寄せられるご意見・ご要望を真摯に受け止め、丁寧かつ誠実に対応するよう努めております。一方で、まれに職員への暴言や過度な要求、長時間対応の強要など、カスタマーハラスメントに該当すると思われるケースも見受けられます。
職員の安全と健全な就業環境を守り、行政サービスの質を一層向上させるため、東海市職員カスタマーハラスメント防止対策基本方針及び東海市職員カスタマーハラスメント防止対策マニュアルを策定しました。
カスタマーハラスメントから職員の健康と就業環境を守り、行政サービスのさらなる向上を図ってまいります。
市民の皆さまにおかれましても、カスタマーハラスメントのない環境づくりに、ご理解とご協力をお願いいたします。
本市におけるカスタマーハラスメントの定義
次の3つの要件をすべて満たすものを、カスタマーハラスメントとします。
1.行政サービス利用者等、職員以外のものからの言動
2.内容又は手段・態様が社会通念上許容された範囲を超えたもの
3.職員の就業環境を害するもの
<具体例>
- 身体的な攻撃(殴る、蹴る等)
- 精神的な攻撃(脅し、土下座の強要等)
- 威圧的な言動(大声で責める等)、過度な要求
- 継続的で執拗な言動、拘束的な言動(頻繁なクレーム、30分以上の長時間の居座りや電話)
- 性的な言動
- 職員個人への攻撃・嫌がらせ
本市におけるカスタマーハラスメントへの対応について
職員に対するカスタマーハラスメントのおそれがあった場合には、事実関係を丁寧に把握し、カスタマーハラスメントに該当すると判断した際は、そのような言動を中止するよう警告するなど、組織として毅然とした対応を行います。特に悪質なカスタマーハラスメントに対しては、警察への通報や弁護士への相談などの法的対応も含め、厳正に対処いたします。
<具体的な対策>
- 基本方針の周知・啓発
- 庁舎及び施設での電話の通話録音(令和8年1月開始)
- 警察、顧問弁護士等の専門機関との連携
- 職員の接遇・カスタマーハラスメント研修の実施

参考資料
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東海市カスタマーハラスメント防止対策基本方針 (PDF 179.8KB)
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東海市カスタマーハラスメント防止対策基本マニュアル (PDF 494.0KB)
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東海市通話録音設備及び通話録音装置運用マニュアル抜粋 (PDF 180.7KB)
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カスタマーハラスメント対応フロー図 (PDF 358.7KB)
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