市民農園等の制度

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ページ番号1003045  更新日 2023年3月28日

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一般に市民農園とは、サラリーマン家庭や都市の住民の方々がレクリエーションとしての自家用野菜・花の栽培、高齢者の生きがいづくり、生徒・児童の体験学習などの多様な目的で、小面積の農地を利用して野菜や花を育てるための農園のことをいいます。
このような農園は、ヨーロッパ諸国では古くからあり、ドイツではクラインガルテン(小さな庭)と呼ばれ、わが国では、市民農園と呼ばれるほか、レジャー農園、ふれあい農園などいろいろな愛称で呼ばれています。
こうした小面積の農地を利用したい人が増えていることから、自治体、農協、個人農家など多くの方々が市民農園を開設できるようになっています。

申請できる方

所有する農地に関するこんな考えをお持ちの方

  • 高齢などにより、農地を管理するのが困難になってきた方
  • 耕作していない農地を利用して市民に農作業を体験してもらいたいと考えている方

申請方法

農業体験農園、市民農園を開設しようとお考えの方は事前に農務課までご相談下さい。

市民農園整備促進法による開設の場合は、農林水産省のHPをご覧になるとともに、事前に農務課までご相談下さい。

その他・注意事項

開設方法ごとの条件

  特定農地貸付法 による場合 農園利用方式による場合
開設までの手順
  1. 東海市との貸付け協定の締結
  2. 貸付規程の作成
  3. 東海市農業委員会に承認申請書の提出・承認

法的に手続きは特になし

(土地の賃貸借契約などは不要ですが、個別に農園利用契約が必要です)

条件・特徴
  • 営利を目的としない農作物の栽培であること
  • 貸付期間が5年を超えないこと

法的手続きがなく簡単

  • 所有者が自ら農作業を行いながら継続的に行われる農作業の一部を体験させる
  • 農地所有者の負担が大きい

 

市民農園開設のメリット

  • 農地を荒らさずに管理できる。
  • 農地法の権利移動の許可等が不要
  • 利用者自らが農園管理をし、自分の計画で栽培作業ができる。
  • 利用料の設定が自由にできる。

注意事項

  • 周辺の状況から市民農園として利用できる場所にあること。
  • 自己責任において管理運営を行うこと。

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このページに関するお問い合わせ

環境経済部 農務課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-6910
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。