農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画について

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ページ番号1009817  更新日 2025年3月31日

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農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画とは

「地域計画」は、農業者や関係機関等の話合いにより策定される将来の農地利用の姿を明確化した設計図で、概ね10年後を見据え、誰がどのように農地を使って農業を進めていくのかをまとめた計画です。担い手や10年後に目指すべき農地利用の方針を反映した「目標地図」も作成します。

※農業経営基盤強化促進法の改正があり、農地集積をさらに加速させるため、これまでの「人・ 農地プラン」は「地域計画」へと移行されました。

本市での地域計画の策定方針について

令和8年度末を目標に地域計画(目標地図含む)の完成を目指しています。
計画において、対象地区を北と南に分け、それぞれの農振農用地をエリアとしています。
計画策定にあたり、エリア内の農地一筆ごとの意向を反映させるため、令和5年度から段階的にアンケート調査を実施しています。土地改良工区内の農地への調査から始めており、エリア内全ての農地の調査を令和8年度末までに終える予定です。
アンケート調査で意向が反映されなかった農地については、土地改良工区への聞き取り調査を予定しており、計画の精度を上げていくよう努めていきます。

今回策定した地域計画については、令和6年度末時点の調査結果(令和6年7月発送のアンケート分まで)を反映させた計画となります。

※地域計画は随時見直しを行っていきます。

協議の場の公表について

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。(2023年10月現在)

地域計画(案)の公告・縦覧

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第7項の規定により、地域計画の案が作成された際には、案の公告・縦覧をします。

※現在、縦覧中の地域計画(案)はありません。

地域計画の公告及び公表について

農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定により、地域計画を定めたので同条第8項の規定により公告します。

北地区

南地区

地域計画策定に伴う留意点

農地の貸し借りについて

農地の貸し借りの制度が変わりますので、詳しくは下記のページをご覧ください。

農振除外や農地転用許可について

地域計画区域内の農地において、「農用地区域からの除外(農振除外)」や「農地転用」を行う場合は、あらかじめ地域計画区域から除外する必要があるため、事前にご相談ください。

その他

地域計画に位置づけられると、次のような支援を受けることができます。
希望される場合は、要件等がありますのでご相談ください。

就農準備資金・経営開始資金

  • 就農準備資金
    道府県農業大学校や先進農家などで研修を受ける場合、研修期間中に月12.5万円(年間最大150万円)を最長2年間交付します。

  • 経営開始資金
    新規就農される方に、農業経営を始めてから経営が安定するまでの最大3年間、月12.5万円(年間150万円)を交付します。

スーパーL資金の金利負担軽減措置

認定農業者が借り入れるスーパーL資金について、貸付当初5年間が無利子になります。

経営体育成支援事業

地域計画に位置づけられている方に対し、農業用機械等の導入支援があります。

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このページに関するお問い合わせ

環境経済部 農務課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地

  • 農業振興
    電話番号:052-613-7673 0562-38-6297
  • 施設整備
    電話番号:052-613-7674 0562-38-6298
  • ファクス番号(共通):052-603-6910

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