農地中間管理事業による農地の権利設定について

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ページ番号1009972  更新日 2025年3月31日

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農地の貸し借りの方法について、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が2023年4月1日に施行されたことにより、利用権設定(農業経営基盤強化促進法による相対の農地の貸し借り)が、農地中間管理事業による権利設定へ統合されました。

農地中間管理事業とは

愛知県から指定を受けた農地中間管理機構(愛知県農業振興基金)が所有者(出し手)と借受人(受け手)に対して、農地の権利を移動する事業です。

対象となる農地

農地として活用が可能な市街化区域外の農地が対象となります。

申請方法

所有者(出し手)と借受人(受け手)双方の合意の上、以下の書類を作成し、農務課窓口に提出してください。

  • 農用地貸出希望申込書(様式B1)
  • 賃借権の設定等を受ける者の農業経営の状況等(様式D5)
  • 農地法その他の農業に関する法令の遵守の状況等(様式D5別紙)
  • 農用地利用集積等促進計画(様式D6)

※借受人(受け手)が決まっていない場合や、賃借料等が調整できていない場合は受付ができません。

不明な点がありましたら、農務課へご相談ください。

様式データ

農地法その他の農業に関する法令の遵守の状況等(様式D5別紙)については、以下の補足資料を確認し、作成してください。

権利設定のスケジュール

受付期間

随時

※毎月月末までに申請のあった案件を処理します。

権利発生までの目安

  • 5月中に申請した場合は、8月1日以降で権利が発生
  • 9月中に申請した場合は、12月1日以降で権利が発生

※権利設定までに約2か月の期間を要します。

その他

  • 農地を借りる方は、地域計画に担い手として位置づけが必要な場合があります。
  • 賃料の支払いは、毎年8月1日を基準日として、その年の12月に農地中間管理機構が一括して行います。

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このページに関するお問い合わせ

環境経済部 農務課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地

  • 農業振興
    電話番号:052-613-7673 0562-38-6297
  • 施設整備
    電話番号:052-613-7674 0562-38-6298
  • ファクス番号(共通):052-603-6910

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。