農業振興地域
1.概要
- 優良農地の確保のため、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律58)第8条に基づき、市が農業振興地域整備計画を策定しています。
- 農業振興地域整備計画の中には農用地利用計画があり、これにより農用地区域を設定しています。
2.農用地区域とは
今後おおむね10年以上にわたり農業上の確保すべき土地として定めた区域で、当該区域においては原則として農地転用を禁止し、今後の農業振興の基盤となるべき農用地等を確保しています。
農用地区域はこちらからご確認ください。
3.農用地区域内の農地の転用
農業振興地域の農用地区域内にある農地を転用する場合は、農用地区域からその農用地を除外した上で農地法による転用許可を受ける必要があります。
※農地の転用については農業委員会事務局にご相談ください。
4.農用地区域からの除外
農用地区域からの除外は以下の6要件をすべてみたす場合に行うことができます。
- 農用地以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
- 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
- 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
- 担い手(認定農業者等)の農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと
- 土地改良施設等の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
- 土地改良事業等の事業完了後8年を経過していること
※農用地区域からの除外申出等の手続きの際は、事前に農務課にご相談ください。
除外の申出の様式については下記をご覧ください。
除外の手続き(予定)については次をご覧ください
5.農用地区域内の土地の用途区分
農用地区域内の土地については農地と農業用施設用地に分けられます。用途区分の変更など、詳しくは農務課へお尋ねください。
用途区分変更の申出の様式については下記をご覧ください。
用途区分変更の手続き(予定)については次をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
環境経済部 農務課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-6910
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。