農地の貸し借りの制度が変わります
変更点
農地の貸し借りの方法について、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が2023年4月1日に施行されたことにより、利用権設定(農業経営基盤強化促進法による相対の農地の貸し借り)が、農地中間管理事業による権利設定へ統合されます。
これまでの農地の貸し借りの方法
- 農地法第3条による権利設定
- 農地中間管理事業による権利設定
- 農業経営基盤強化促進法による相対契約の利用権設定
これからの農地の貸し借りの方法(地域計画策定後)
- 農地法第3条による権利設定
- 農地中間管理事業による権利設定
※農業経営基盤強化促進法による相対契約の利用権設定が農地中間管理事業による権利設定へ統合されます
「地域計画」とは、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する計画であり、「人・農地プラン」が法定化されたものです。市町村は、2025年3月末までに策定することとされており、本市では、2025年3月31日に策定をしました。
農地法第3条による権利設定について
引き続き申請ができます。農業委員会事務局が窓口となりますので、ご相談ください。
農地中間管理事業による権利設定について
愛知県から指定を受けた農地中間管理機構(愛知県農業振興基金)が所有者(出し手)と借受人(受け手)に対して、農地の権利を移動する事業です。
引き続き申請ができます。
申請については、以下のページをご覧ください。
契約中の相対契約の利用権設定について
契約期間が終了するまでは有効です。
相対契約の利用権設定の最終申請期限について
権利の新規・再設定の申請受付期限は、2025年1月31日までです。期限日以降は、この制度による申請はできません。
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このページに関するお問い合わせ
環境経済部 農務課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
- 農業振興
電話番号:052-613-7673 0562-38-6297 - 施設整備
電話番号:052-613-7674 0562-38-6298 - ファクス番号(共通):052-603-6910