砂防指定地

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ページ番号1003161  更新日 2023年2月24日

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治水上砂防のため砂防設備を要し、又は一定の行為を禁止若しくは制限すべき土地として国土交通大臣が指定した土地の区域です。

砂防指定地内における制限行為について

砂防指定地内で次の行為をしようとする方は、原則として愛知県知事の許可を受ける必要があります。

  1. 砂防設備に工作物その他の物件又は施設を設け、継続して砂防設備を使用すること
  2. 河川等(河川、湖沼その他の水流又は水面をいう。)に流入するおそれのある場所に、土石、砂れきその他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること
  3. 立竹木を伐採し、又は樹根を採取すること
  4. 竹木を滑下又は地引きにより運搬すること
  5. 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為をすること
  6. 土石若しくは砂れきを採取し、又は鉱物を採掘すること
  7. 芝草を掘り取ること

砂防指定地の確認について

砂防指定地の確認は、知多建設事務所維持管理課又は愛知県建設部砂防課で行っています。

許可申請について

砂防指定地内行為許可申請は、知多建設事務所維持管理課で受け付けています。許可申請にあたっては、事前に知多建設事務所維持管理課にご相談されることをお勧めします。

詳しくは・・・

詳しくは愛知県建設部砂防課のホームページをご覧ください。

問い合わせ先

  • 愛知県建設部砂防課
    052-954-6558
  • 知多建設事務所維持管理課
    0569-21-9075

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 土木課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-601-2707
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。