租税条約の適用について
租税条約とは
租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等を目的として、日本国と相手国との間で締結されている条約です。
条約を締結している国からの研修生や実習生などで、一定の要件を満たしている方は、所得税や個人市民税・県民税が免除となります。なお、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など内容が異なります。
租税条約の締結相手国及び詳細は、外務省ホームページをご確認ください。
手続き方法
個人市民税・県民税の課税免除を受けるためには、税務署に提出する所得税の免除を受けるための租税条約に関する届出書(※)の写しを毎年3月15日(土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌開庁日)までに提出してください。所得税の届出のみ、または、給与支払報告書の備考欄への記載のみでは、個人市民税・県民税の免除は受けられません。
(※)租税条約に関する届出書や租税条約の詳しい内容については、税務署にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 市民税(特別徴収)、法人市民税
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-613-7549 0562-38-6157
ファクス番号:052-603-4000
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