耐震シェルター等整備費補助制度

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ページ番号1001830  更新日 2024年4月12日

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地震による倒壊から生命を守るため、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた木造軸組住宅(在来構法及び伝統構法)に耐震シェルター等の設置を行う方に、災害に対する住宅の安全性の増進と市民の生命及び財産の保護を目的に、予算の範囲内で整備等に要する費用の一部を補助します。

補助金交付申請受付

補助申請書は、2024年4月15日(月曜日)から2025年1月15日(水曜日)まで先着順で受付けます。
ただし、予算の範囲を超えた場合は、受付を終了しますのでご承知ください。

補助対象者

次の各号いずれにも該当する方。

  1. 市内に住所を有している方。
  2. 昭和56年5月31日以前に着工した在来構法及び伝統構法による木造住宅の所有者(所有者の同意を得た同居者を含む)である方。
  3. 市税の滞納がない方。
  4. 暴力団員又は当該暴力団員と緊密な関係を有するものでない方。

補助対象内容

東海市が実施した無料木造耐震診断事業で、判定値が1.0未満と診断された旧基準木造住宅に、公的機関により評価を受けた耐震シェルター又は防災ベッドと市長が認めたものの購入、運搬及び設置(設置に伴う床下工事等の付帯工事を含む。)並びに当該補助金の交付等の手続きに要する費用のものとします。
ただし、整備は2025年3月14日(金曜日)までに完了できる方が対象となります。

補助対象費用

補助対象経費の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の50%の額とし、最大40万円とします。ただし次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該補助対象者への補助金額は、補助対象経費の額の100%の額とし、最大40万円とします。

  1. 世帯の構成員が全て65歳以上の者である場合
  2. 世帯の構成員に次のいずれかに該当するものがある場合
    • ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けた方
    • イ 介護保健法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定を受けた方
    • ウ その他地震発生時に避難することが困難であると認められる方

その他

工事業者に補助金の受領を委託する代理受領ができます。申請者は、補助金相当額を除いた工事費用を用意すればよいため、自己で用意する資金の負担を少なくすることができます。

お問い合わせ、申込書請求及び提出先

東海市役所 都市建設部 建築住宅課(4階)建築営繕・保全推進担当

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 建築住宅課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-601-2707
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。