住宅浸水対策改修等工事費補助制度

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ページ番号1001836  更新日 2024年4月12日

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1 制度の目的

既設の住宅の大雨による浸水被害を防止するため、住宅の改修工事を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、災害に強いまちづくりの推進を図り、もって市民の財産を保護することを目的とする。

2 補助を受けることができる方

市内に住所があり、住宅の所有権(所有者の同意を得た同居者を含む)を有する個人で、過去に浸水被害の事実があり、市税を完納している方が浸水対策改修工事を行う場合。(一部浸水対策整備計画で早い時期に整備ができる地区を除く。)

3 補助対象工事

  • 工事着手前に補助申請を提出し、市の承認をうけたものであること。
  • 補助を受けた年度内に完了できるものであること。
  • 改修、改築工事の基礎のかさ上げ、曳家、揚家工事及び盛土工事(土砂の流出を防ぐための擁壁工事を含む)が対象で新築は対象外。

補助対象工事

既存建物をかさ上げする場合

  1. 住宅の基礎を30cm以上かさ上げする工事
  2. 30cm以上の盛土工事(盛土部分の擁壁工事を含む)
  3. 上記に係る曳屋・揚屋及びこれに伴う改修工事

改築をする場合

上記の補助対象工事の 1. と 2.

条件

  • 建築基準法等に適合すること
  • 浸水地区で行う工事であること
  • 隣地へ水、土砂が流出しないこと
  • 大雨による浸水被害を防止できるもの
  • 改築:用途、規模、構造の著しく異ならない建物に建替えすること
  • 新築:新に建物を建てること

4 補助額

補助対象工事に要する費用の50%の額(1,000円未満の端数は切り捨てる) 補助額の限度額は300万円。

5 申し込み者の選考

補助金交付申請者の受付は、予算の範囲内で先着順に補助金交付申請書を受付します。

6 その他

工事業者に補助金の受領を委託する代理受領ができます。申請者は、補助金相当額を除いた工事費用を用意すればよいため、自己で用意する資金の負担を少なくすることができます。

7 問い合わせ、受付窓口

東海市役所 都市建設部 建築住宅課(4階)建築営繕・保全推進担当

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 建築住宅課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-601-2707
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。