住宅浸水対策改修等工事費補助制度
1 制度の目的
既設の住宅の大雨による浸水被害を防止するため、住宅の改修工事を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、災害に強いまちづくりの推進を図り、もって市民の財産を保護することを目的とする。
2 補助を受けることができる方
市内に住所があり、住宅の所有権(所有者の同意を得た同居者を含む)を有する個人で、過去に浸水被害の事実があり、市税を完納している方が浸水対策改修工事を行う場合。(一部浸水対策整備計画で早い時期に整備ができる地区を除く。)
3 補助対象工事
- 工事着手前に補助申請を提出し、市の承認をうけたものであること。
- 補助を受けた年度内に完了できるものであること。
- 改修、改築工事の基礎のかさ上げ、曳家、揚家工事及び盛土工事(土砂の流出を防ぐための擁壁工事を含む)が対象で新築は対象外。
補助対象工事
既存建物をかさ上げする場合
- 住宅の基礎を30cm以上かさ上げする工事
- 30cm以上の盛土工事(盛土部分の擁壁工事を含む)
- 上記に係る曳屋・揚屋及びこれに伴う改修工事
改築をする場合
上記の補助対象工事の 1. と 2.
条件
- 建築基準法等に適合すること
- 浸水地区で行う工事であること
- 隣地へ水、土砂が流出しないこと
- 大雨による浸水被害を防止できるもの
- 改築:用途、規模、構造の著しく異ならない建物に建替えすること
- 新築:新に建物を建てること
4 補助額
補助対象工事に要する費用の50%の額(1,000円未満の端数は切り捨てる) 補助額の限度額は300万円。
5 申し込み者の選考
補助金交付申請者の受付は、予算の範囲内で先着順に補助金交付申請書を受付します。
6 その他
工事業者に補助金の受領を委託する代理受領ができます。申請者は、補助金相当額を除いた工事費用を用意すればよいため、自己で用意する資金の負担を少なくすることができます。
7 問い合わせ、受付窓口
東海市役所 都市建設部 建築住宅課(4階)建築営繕・保全推進担当
様式ダウンロード
- 令和6年度東海市住宅浸水対策改修等工事費補助金交付要綱 (PDF 88.4KB)
- 様式一式 (zip 65.8KB)
- 代理受領チラシ (PDF 126.0KB)
- 代理受領 様式一式 (zip 42.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 建築住宅課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-601-2707
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