木造住宅段階的耐震改修工事費補助制度

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ページ番号1001835  更新日 2024年4月12日

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地震による倒壊の被害を防ぐため、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた木造軸組住宅(在来構法及び伝統構法)の耐震補強工事を1期と2期に分けて工事を行う方に、災害に対する住宅の安全性の増進と市民の生命及び財産の保護を目的に、予算の範囲内で工事費用の一部を補助します。

補助金交付申請受付

補助申請書は、2024年4月15日(月曜日)から2025年1月15日(水曜日)まで先着順で受付けます。
ただし、予算の範囲を超えた場合は、受付を終了しますのでご承知ください。

補助対象

  1. 工事を2025年3月14日(金曜日)までに完了できる方。
  2. 昭和56年5月31日以前に着工した在来構法及び伝統構法による木造住宅の所有者(所有者の同意を得た同居者を含む)で、市税の滞納がない方。
  3. 木造住宅耐震改修費補助の主な要件
    東海市が実施する無料木造住宅耐震診断事業で、判定値が0.4未満と診断された旧基準木造住宅で、(1)または(2)のいずれかの工事を行う方。
    1. 一段目で判定値0.7以上1.0未満にする耐震補強工事し、二段目で判定値1.0以上とする耐震補強工事
    2. 一段目で1階の判定値1.0以上にする耐震補強工事し、二段目で判定値1.0以上とする耐震補強工事

補助内容

1 補助対象費用

(1)一段目(1期)
耐震補強に係る工事費及び付帯工事費、設計費

(2)二段目(2期)
耐震補強に係る工事費及び付帯工事費、工事監理費

2 補助額

(1)一段目

  • 耐震改修工事費(A):(A)×18/25かつ限度額50万円
  • 改修設計費(B):(B)×2/3又は(A)×2/25のいずれか少ない額かつ限度額10万円

合わせて最大60万円

(2)二段目

  • 耐震改修工事費(A):(A)×18/25かつ限度額30万円
  • 工事管理費(B):(B)×2/3又は(A)×2/25のいずれか少ない額かつ限度額10万円

合わせて最大40万円

耐震改修促進税制

段階的耐震改修補助を利用した場合、所得税の控除を受けることができます。また、二段目の耐震改修工事が完了した後、固定資産税を減額措置を受けることができます。いずれも二段目の耐震改修工事が完了した場合に限ります。

その他

補助申請者は工事着手前に補助申請を提出し、市の承認を受けてください。

お問い合わせ、申込書請求及び提出先

東海市役所 都市建設部 建築住宅課(4階)建築営繕・保全推進担当

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 建築住宅課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-601-2707
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。