東海市水道事業指定給水装置工事事業者一覧

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ページ番号1001929  更新日 2023年11月7日

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ご家庭の水道工事をされる皆様へ

建物の新築、改築または増築等に伴い、ご家庭で水道工事を行うときは、次のことに注意してください。

  1. 東海市の指定給水装置工事事業者でなければ、水道工事を行うことができません。事業者でない者が行うと、その工事は違反工事となります。そのため、給水条例により給水の停止、工事のやり直し及び過料を科せられることがあります。必ず、東海市指定給水装置工事事業者へお申し込みください。
  2. 事前に水道部水道課へ設計審査等の申請を行い、市の承認を受け施工し、工事完了後検査を受けてください。
  3. 給水装置の新設工事の申込みをされた場合、関係機関との調整のため工事承認までに日数がかかりますので、ご承知おきください。
  • ※「水道工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕及び撤去工事をいいます。
  • ※「給水装置」とは、道路に埋設されている配水管から分岐して各家庭に引き込まれている給水管やこれに直結する蛇口などの給水用具をいいます。

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このページに関するお問い合わせ

水道部 水道課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-6910
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。