給配水管等を破損した場合の手続き等
東海市水道事業が管理する給配水管等を破損させた者(以下「破損者」という。)には、迅速な原形復旧のための工事と、このことによって生じる損失を民法(明治29年法律第39号)第709条の規定に基づき請求します。
破損者は、直ちに水道課へ報告し、速やかに給配水管等破損届及び事故報告書を提出して下さい。
- 東海市水道事業が管理する給配水管等を破損した場合の手続、費用の弁償等に関する要綱 (PDF 171.0KB)
- 給配水管等破損届 (PDF 44.2KB)
- 給配水管等破損届 (Word 17.7KB)
- 事故報告書 (PDF 45.3KB)
- 事故報告書 (Word 17.7KB)
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水道部 水道課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
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