給配水管等を破損した場合の手続き等

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ページ番号1005403  更新日 2023年2月24日

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東海市水道事業が管理する給配水管等を破損させた者(以下「破損者」という。)には、迅速な原形復旧のための工事と、このことによって生じる損失を民法(明治29年法律第39号)第709条の規定に基づき請求します。
破損者は、直ちに水道課へ報告し、速やかに給配水管等破損届及び事故報告書を提出して下さい。

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水道部 水道課
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電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-6910
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