改定料金の適用時期

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ページ番号1010484  更新日 2025年9月19日

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改定料金の適用時期について

令和8年4月1日から

 (1) 北地区(新宝町、南柴田町、名和町、浅山、荒尾町、富貴ノ台、東海町、中央町、富木島町)

請求月

4月

6月

使用月

2月

3月

4月

5月

請求月

現行

現行

改定

改定

 (2) 南地区(大田町、高横須賀町、中ノ池、横須賀町、元浜町、養父町、加木屋町)

請求月

5月

7月

使用月

3月

4月

5月

6月

請求月

現行

改定

改定

改定

※南地区の5月分は、現行料金と改定料金が混在するため、使用量が奇数の場合、後半の月の使用量が多くなります。(例:2か月で31m3使用→3月分15m3、4月分16m3)

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このページに関するお問い合わせ

水道部 経営課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-613-7867 0562-38-6447
ファクス番号:052-603-6910

  • 水道料金窓口
    電話番号:052-613-7868 0562-38-6449

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