改定料金の適用時期

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ページ番号1010484  更新日 2026年5月7日

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改定料金の適用時期について

令和8年6月1日から

 (1) 北地区(新宝町、南柴田町、名和町、浅山、荒尾町、富貴ノ台、東海町、中央町、富木島町)

請求月

6月

8月

使用月

4月

5月

6月

7月

料 金

現行料金

現行料金

改定料金

改定料金

 (2) 南地区(大田町、高横須賀町、中ノ池、横須賀町、元浜町、養父町、加木屋町)

請求月

7月

9月

使用月

5月

6月

7月

8月

料 金

現行料金

改定料金

改定料金

改定料金

※南地区の7月請求分は、現行料金と改定料金が混在し、使用量が奇数の場合、後半の月の使用量が多くなります。(例:2か月で31m3使用→3月分15m3、4月分16m3)

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このページに関するお問い合わせ

水道部 経営課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-613-7867 0562-38-6447
ファクス番号:052-603-6910

  • 水道料金窓口
    電話番号:052-613-7868 0562-38-6449

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