期日前投票・不在者投票制度
1.期日前投票
投票日に投票所に行けない方は、投票日前に投票をすることができます。
(1)期日前投票ができる方
期日前投票ができる方は、投票日に次のような理由のために投票所に行けないと見込まれる人です。
- 仕事などに従事している方
- 用事や旅行などのため、投票区域内にいない方
- 病気や出産などのため、外出が困難な方
- 選挙期日(投票日)までに今の住所から市外へ引っ越すあるいは、引っ越している方
- 天災や悪天候により、投票所に到達することが困難である方
期日前期間中に満18歳になる方は、不在者投票となります。
(2)期日前投票のできる期間
選挙期日の告示日(公示日)の翌日から選挙期日の前日までの間です。
告示日(公示日)当日には投票できませんのでご注意ください。
(3)投票場所及び時間
- 東海市役所102会議室(1階) 午前8時30分から午後8時まで
- 東海市芸術劇場ワークショップ室(1階) 午前10時から午後8時まで
場所及び時間は変更となる場合があります。
(4)投票の手続き
期日前投票所にお越しの際に宣誓書を記載していただくほかは、通常の投票と同じです。
投票所入場券が届いているときは、入場券をお持ちください。
2.不在者投票
長期の国内出張・旅行中である、入院・入所中である、または重度の障害があるなど、期日前投票に行くことのできない方は、次により不在者投票をすることができます。
(1)不在者投票ができる方
1. 長期の出張・旅行中の方
出張先や滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
あらかじめ、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会から投票用紙等の送付を受ける必要がありますので、お早めに市の選挙管理委員会にお問い合わせください。
2. 入院・入所中の方
都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等の施設に入院(所)している方は、その病院等で不在者投票をすることができます。
詳しくは、病院等の事務室にお問い合わせください。
3. 郵便等による不在者投票
身体に重度の障害がある(下記に該当する)方は、投票所まで行かなくても自宅で投票用紙を記載して郵便等により投票を行うことができます。
あらかじめ、「郵便投票等証明書」の交付を受けるほか、投票用紙の等の送付を受ける必要があります。
投票用紙を請求できるのは投票日の4日前までですので、お早めに市の選挙管理委員会にお問い合わせください。
交付手帳名 障害の種類 | 身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 |
---|---|---|
両下肢、体幹 | 1級又は2級 | 特別項症から 第2項症まで |
移動機能 | 1級又は2級 |
- |
心臓、じん臓、呼吸器、 ぼうこう、直腸、小腸 |
1級又は3級 | 特別項症から 第3項症まで |
免疫 | 1級から3級 |
- |
肝臓 | 1級から3級 | 特別項症から 第3項症まで |
介護保険 被保険者証
要介護5
※2つ以上の障害がある場合には、身体障害者手帳はそれぞれの級別より上位の級別が記載されることがありますが、上の表の「障害の種類」の級別で判断しますので、必ずしも身体障害者手帳の級別と同一ではありません。
(2)代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる方は、代理の人に投票用紙の記載(=代理記載)を依頼することができます。
代理記載による不在者投票のできる方
上の表「郵便による不在者投票のできる方」の要件を満たし、さらに、次に該当する方
- 交付手帳名障害の種類
- 上肢又は視覚
- 身体障害者手帳
- 1級
-
戦傷病者手帳
- 特別項症から第2項症まで
あらかじめ、郵便等による不在者投票の手続きのほか、市の選挙管理委員会に代理記載人を届け出る必要がありますので、お早めに市の選挙管理委員会にお問い合わせください。
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