投票所(期日前投票所)での代理投票

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ページ番号1004149  更新日 2023年2月24日

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障がいや病気、けがなどによりご自身(選挙人)で投票用紙に候補者の氏名等を書くことが難しい方は、投票所(期日前投票所)の係員が代わりに投票用紙に記載する代理投票がご利用できます。
代理投票をご希望の方は、投票所(期日前投票所)の係員にお申し出ください。

代理投票できる方

投票所(期日前投票所)で、障がいや病気、けがなどによりご自身で投票用紙に候補者の氏名等を書くことが難しい方が対象となります。選挙人に代わって投票所(期日前投票所)の係員が投票用紙に記載することができます。

代理投票の方法

投票所の係員2人が補助者となり、そのうちの1人が選挙人の指示に従って投票用紙に記載し、もう1人が、指示どおりかどうか確認します。
誰に投票したかの秘密は厳守されます。

代理投票を行う場合の注意事項

  • 代理投票は、選挙人本人の意思に基づき代筆を行うものであるため、どの候補者等に投票したいかを、ご自分で意思表示できる方に限ります。
  • 選挙人のご家族や付添いの方等は、代筆することはできません。
    選挙人のご家族や付添いの方等は、やむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた場合は投票所に入ることはできますが、投票の記載をする場所で投票手続きに関与することはできません。
  • 意思確認の方法は、選挙人の状況によっていろいろな場合が考えられます。

意思確認の方法(例)

  • 記載台に貼っている候補者の一覧表から、投票したい候補者の氏名を指でさして又は口頭で係員に伝える。
  • 係員が記載台に貼っている候補者の一覧表の氏名を順に指でさす又は読み上げるので、投票したい候補者のところで返事やうなずき、まばたきなどで応じる。

※この他、投票したい候補者の氏名を書いた紙片(メモ、名刺等)を選挙人本人が係員に提示したうえで、係員の「この方でいいですか」などの問いかけに、返事やうなずき、まばたきなどで応じたり、選挙公報に掲載された候補者の写真等を指でさして係員に伝えたりするなどの方法で意思確認をする場合もあります。

詳しくは、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください

投票所(期日前投票所)の係員がお手伝いします

  • 車椅子等で付添いの方と一緒にお越しいただいた場合、投票所(期日前投票所)内では付添いの方に代わり、係員が車椅子を押す等のお手伝いをします。
  • お困りのことがありましたら、気軽に係員へお伝えください。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。