選挙運動

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ページ番号1004156  更新日 2023年2月24日

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選挙運動の期間

選挙運動は、公示日・告示日の立候補届出後から、投票日の前日までに限り、行うことができます。
選挙運動ができる期間は以下のとおりです。

選挙運動期間一覧

選挙の種類

選挙運動期間

衆議院議員の選挙

12日間

参議院議員の選挙

17日間

愛知県知事の選挙

17日間

愛知県議会議員の選挙

9日間

市長及び市議会議員の選挙

7日間

事前運動の禁止

立候補届出前に選挙運動をすることは、事前運動として禁止しています。しかし、立候補届出前であっても、立候補の準備行為、政治活動などは原則として選挙運動ではないので許されています。選挙運動に該当するかどうかは、その行為のなされる時期、方法など総合的に判断されます。
次のものは事前運動ではないと考えられています。

立候補の準備行為

政党の公認を求める行為、候補者選考会、推薦会の開催行為、立候補の意思を決定する資料として選挙人の意向を探る行為、名簿作成、立候補のために供託金を供託する行為

選挙運動の準備行為

選挙運動費用の調達、選挙事務所借入れの内交渉、選挙運動員又は労務者となることの内交渉、ポスターの印刷など

政治活動

政策宣伝、党勢拡張等の活動

選挙運動が禁止されている人

選挙運動は、本来、だれでも自由に行うことができるものですが、選挙の公正な執行を確保するため、次の人は選挙運動を行うことが禁止されています。

一切の選挙運動が禁止されている人

選挙の種類を問わず、また職務の区域と関係なく、一切の選挙運動が禁止されています。

  • 特定の公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官など)
  • 未成年者(ただし、選挙事務所における文書の発送、湯茶の接待等の単に選挙運動のための労務に従事することは認められている)
  • 公民権停止中の者(選挙犯罪や政治資金規正法違反により選挙権及び被選挙権を停止されている者)

関係区域内で禁止されている人

選挙事務の公正を確保するため在職中、その関係区域内において選挙運動が禁止されています。
選挙事務関係者(投票管理者、開票管理者、選挙長など)

地位を利用しての選挙運動が禁止されている人

  • 国家公務員、地方公務員(職員の属する地方公共団体の区域内のみ禁止)、行政執行法人の役員及び法律で定める公庫の役職員等
  • 学校(各種学校を除く)の長及び教員
  • 不在者投票のできる施設に指定された病院・老人ホーム等の施設長

選挙運動の手段

候補者が行う選挙運動は、「文書図画」によるものと「言論」によるものとに大別することができます。
(詳細は次のリンクをご覧下さい。)

文書図画による選挙運動

文書図画による選挙運動は、「頒布による文書図画」と「掲示による文書図画」に分けられ、その規格、数量、使用方法など制限があります。

言論による選挙運動

言論による選挙運動は、政見放送、経歴放送、個人演説会、街頭演説などがあります。また、一定の場所や時間的制限の下において連呼行為が認められています。

禁止されている選挙運動

次のような行為は、原則としてすべての者に対して禁止されています。

戸別訪問

投票依頼など選挙運動の目的で、戸別に選挙人の家などを訪問する行為

飲食物の提供

選挙運動に関して、候補者だけでなくすべての人が湯茶のほか日常用いられている菓子以外の飲食物を提供する行為(運動員・労務者に対して、一定の制限の範囲内で弁当を提供することは認められています)

署名運動

選挙に関して、特定の人に投票するよう又はしないようにすることを目的として、選挙人に対して署名運動をする行為

人気投票の公表

公職につくべき者を予想する人気投票の経過又は結果を公表する行為

気勢を張る行為

選挙運動のために自動車を連ねるなどして気勢を張る行為

買収・供応

特定候補者の当選を目的に、あるいは、当選させないことを目的に、金銭物品を贈ったり供応接待したりする行為(買収)。これらの行為をした者が処罰されるほか、金銭、物品、供応接待を受けたり、要求した者も同様に処罰されます。

選挙後のあいさつ行為

選挙後に当選祝賀会その他の集会を開催する行為

自由に行える選挙運動

次の行為は、選挙運動期間中、未成年者や公民権を停止されている人などを除き、だれでも行うことができます。

個々面接

路上や電車の中でたまたま出会った知人などに、投票の依頼をすること

電話

電話により投票依頼すること

幕間演説

演劇、映画、集会、会社、工場などの休み時間等に、たまたまそこに集まっている人を対象に行う選挙運動のための演説(ただし、公共施設内で行うものは禁止されます。また、個別に訪問して政党その他政治団体の名称を言い歩く行為は個別訪問に該当し違法です。)

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
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