裁判員制度と検察審査会制度

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ページ番号1004153  更新日 2023年2月24日

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裁判員制度

平成21年5月21日から裁判員制度が始まりました。
裁判員制度とは、国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参会し、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決定する制度です。

裁判員の選出方法について

地方裁判所ごとに、管内の市町村の選挙管理委員会がくじで選び作成した名簿を基に翌年分の裁判員候補者名簿を作成します。
なお、名簿に登載された方には裁判所が裁判員候補者名簿に登載された旨を通知し、就職禁止事由や客観的な辞退事由に該当しているかどうかなどをたずねる調査票が送付されます。
平成21年5月21日以降に起訴された事件ごとに裁判員候補者名簿の中から、1事件あたり70人程度(裁判の日数が4日以内の場合)の裁判員候補者に選任手続期日のお知らせ(呼出状)及び質問票が送られ、選任手続期日のお知らせ(呼出状)には裁判所に来てもらう日程が記載されています。
当日の午前中に裁判員候補者の中から最終的に事件ごとに裁判員6人が選ばれ、裁判を開始します(必要な場合には補充裁判員も選任します)。

裁判員候補者名簿記載通知の発送について

毎年11月中旬、翌年の裁判員候補者名簿に登録された方に、最高裁判所から「裁判員候補者名簿記載通知」と「調査票」が送付されます。
「裁判員候補者名簿記載通知」は、翌年2月頃からの約1年間に裁判所にお越しいただき、裁判員に選ばれる可能性があることを事前にお伝えし、あらかじめ心づもりしていただくためのものです。
「調査票」は、裁判員候補者の方の事情を早期に把握し、明らかな辞退が認められる場合等に裁判所にお越しいただくことのないようにして、裁判員候補者の方々のご負担を軽減するためにお送りするものです。
つきましては、これらの通知が届いても、具体的な事件の裁判員に選ばれたわけではありませんので、すぐに裁判所にお越しいただく必要はありません。(実際に裁判所にお越しいただくことになった場合には、別途通知が送付されます。)

裁判員制度に関する問い合わせ先

名古屋地方裁判所
名古屋市中区三の丸1‐4‐1
電話:052-203-1611

検察審査会制度

昭和23年7月から始まった制度で、検察官が被疑者(犯罪の嫌疑を受けている者)を起訴しなかったことがよかったかどうかを審査する会です。
検察審査会は、全国の地方裁判所の所在地と主な地方裁判所支部の所在地に合計165置かれており、各検察審査会が所管する地域内の20歳以上の選挙権を有する国民の中から選ばれた検察審査員11人で構成されています。

選定の方法

検察審査会ごとに、管内の市町村の選挙管理委員会がくじで選び作成した名簿を基に翌年分の検察審査員予定者名簿を作成します。
任期開始の約1カ月前までに検察審査員候補者名簿から検察審査員及び補充員をくじで選びます。
なお、検察審査員の任期は6か月です。

検察審査会制度に関する問い合わせ先

名古屋第一検察審査会
名古屋市中区三の丸1-7-5(名古屋簡易裁判所別館内)
電話:052-203-2423

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。