政治活動
政治活動を行うことは、憲法で保障された権利であり、本来自由なもので何ら規制されるものではありません。しかし、政治活動の名目でも選挙の事前運動と見なされる場合は、公職選挙法によって禁止されています。
平常時における政治活動の規制
公職の候補者等の政治活動のために使用される候補者等の氏名又はその氏名が類推されるような事項を表示する文書・図画
後援団体の政治活動のために使用される後援団体の名称を表示する文書・図画については、次に掲げるものに限り掲示することができます。
立札・看板の類
- 掲示できる場所は、事務所などに限られる。
- 看板類の大きさ、数量の制限がある。
- 選挙管理委員会の交付する証票を貼付する。(以下「選挙の種類別の証票枚数」を参照)
ポスター
- ベニヤ板等で裏打ちされていないもの
- 表面に掲示責任者及び印刷者の氏名、住所が記載されているもの
- 事務所や連絡所の表示がなされていないもの
演説会等の会場
政治活動のためにする演説会、講演会、研修会等の集会の会場において、開催中に使用される文書・図画
選挙の種類別の証票枚数
選挙の種類 |
証票発行限度枚数 |
証票発行限度枚数 後援団体 |
証票交付申請先 |
---|---|---|---|
衆議院議員(小選挙区) |
10枚 |
15枚 |
県選挙管理委員会 |
参議院議員(選挙区) |
24枚 |
36枚 |
県選挙管理委員会 |
知事 |
24枚 |
36枚 |
県選挙管理委員会 |
県議会議員 |
6枚 |
6枚 |
県選挙管理委員会 |
市長 |
6枚 |
6枚 |
市選挙管理委員会 |
市議会議員 |
6枚 |
6枚 |
市選挙管理委員会 |
選挙期間中の政治活動で規制されること
純粋に個人が行う政治活動は、選挙運動とみられない限りいかなる時期であっても規制の対象とされませんが、選挙の自由公正確保の観点から、政党やその他政治団体が行う政治活動については、一定の制限が設けられています。選挙の公示の日又は告示の日から投票日当日までは、政党やその他政治団体の政治活動は、選挙の種類により次のように規制されています。
選挙の種類 | 選挙期間中禁止される政治活動 | 備考 |
---|---|---|
|
|
1から10までは、確認団体に限り一定の範囲内で行うことができる。 ※衆議院議員選挙には確認団体制度なし |
市議会議員 |
|
確認団体制度なし 上段の選挙と同時に行われる場合は、1~8についても禁止される。 |
※確認団体とは、一定の要件の下で総務大臣若しくは選挙管理委員会が確認書を交付した政党又は政治団体
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