選挙運動の手段

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ページ番号1004157  更新日 2023年2月24日

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頒布による文書図画

頒布することができる文書図画は、次のものに限られています。

選挙運動用通常葉書

日本郵便株式会社による「選挙用」の表示が必要。選挙の種類により制限枚数が異なる。

選挙公報

候補者の氏名、経歴、政見等を記載し発行する。選挙管理委員会が発行し、有権者がいる世帯に配布される。

新聞広告

公職の候補者は、選挙に関して広告することができる。選挙毎に回数、規格の制限がある。

選挙運動用ビラ

一部の選挙を除き認められている。選挙の種類ごとに、枚数、規格の制限がある。

パンフレット又は書籍

衆議院及び参議院の選挙に限り、パンプレット又は書籍を頒布することができる。

インターネット等の利用

電子メールアドレス等を表示した上で、選挙運動のために使用する文書図画をウェブサイト等を利用する方法により頒布することができる。
また、電子メールを利用する方法により、選挙運動のために使用する文書図画を頒布することができるのは、候補者、政党等に限られる。送信先も、あらかじめ送信に同意した者などに限られる。

掲示による文書図画

掲示できる文書図画は、次のものがあり選挙の種類ごとに、規格、数量、使用方法などの制限があります。

選挙事務所の看板類

選挙事務所ごとに、ちょうちんは1個。立札・看板の類を通じて3個まで。規格の制限がある。

選挙運動用自動車の看板類

ちょうちんは1個。ポスター、立札及び看板の類は数の制限はないが、規格の制限がある。

候補者が着用するもの

胸章、腕章及びたすきの使用ができる。候補者が着用する限り、数、規格の制限はない。

選挙運動用ポスター

一部の選挙を除き公営ポスター掲示場に掲示。枚数、規格、掲示方法の制限がある。

個人演説会告知用ポスター

衆議院小選挙区、参議院選挙区及び知事選挙のみ掲示できる。演説会の日時・場所を必ず記載し、掲示は公営のポスター掲示場に限る。選挙運動用ポスターとあわせて作成することができる。

個人演説会場で使用する文書図画

ちょうちんは1個。演説会場外に掲示できるポスター、立札及び看板の総数及び規格の制限がある。

言論による選挙運動

言論による選挙運動として、主に次のような選挙運動が認められていますが、一部方法、時間などに制限があります。

個人演説会

政見の発表や投票依頼のため有権者を参集させ、候補者個人が自ら開催する演説会。開催回数は自由。会場外の立札、看板類の数や規格などに制限がある。

街頭演説

午前8時から午後8時まで街頭で演説することができる。選挙管理委員会交付の標旗を掲出し選挙運動従事者は腕章を着用する。走行・歩行演説は禁止されている。公共施設、鉄道敷地内、病院等では演説できない。

連呼行為

選挙運動自動車の上(午前8時から午後8時まで可能である)、街頭演説及び演説会場の場所に限る。学校や病院等の周辺では静穏を保持する必要がある。

政党演説会

衆議院小選挙区において候補者届出政党が開催する演説会

政党等演説会

衆議院比例代表において衆議院名簿届出政党等が開催する演説会

政見放送

候補者の政見や主張をテレビやラジオで放送する。衆議院、参議院及び知事選挙で実施

経歴放送

テレビやラジオを通じて、候補者の氏名、年齢、党派別、主要な経歴等を放送する。衆議院小選挙区、参議院選挙区及び知事選挙で実施

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選挙管理委員会事務局
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
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