消毒用アルコールの安全な取扱い等

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ページ番号1003253  更新日 2023年2月24日

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消毒用アルコールについて

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒のため消毒用アルコールを使用する機会が増えています。
消毒用アルコールは消防法の定める危険物の第四類アルコール類に該当する場合があり、火気により引火しやすく消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、多量に取り扱う場合には換気が必要である等、火災予防に留意する必要があります。
次の取扱い方法を参考にして下さい。

取扱い方法

  1. 消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないこと。
  2. 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留する恐れのある場合には、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。
  3. 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。
  4. 消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりする等しないこと。
  5. 消毒用アルコールを詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意するととともに、詰め替えた容器には消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。

その他

消毒用アルコール(消防法上の危険物に該当する場合)は貯蔵・取扱いの量に応じて消防法や東海市火災予防条例の規定が適用される場合があります。

写真:消毒用アルコール容器 危険物表記
危険物の容器には品名、等級及び注意事項等の表記があります。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒477-8691 愛知県東海市高横須賀町町新田1番地の1
電話番号:
0562-32-1179(予防・査察担当)、0562-32-1170(危険物担当)
ファクス番号:0562-36-1919
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。