国民年金の手続き(主な手続きの例示一覧表)
20歳以上60歳未満のかたで、日本に居住しているかたは、国民年金に加入しなければなりません。主な手続きは次のとおりです。
主な手続きの例示一覧表
※この表の中で届出先に年金事務所が出てきますが、東海市を管轄するところは、半田年金事務所です。
- 住所 半田市西新町1-1
- 電話番号 0569-21-2375 (※自動音声案内になります。)
こんなとき | どうする | 届出先 |
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20歳になったとき |
手続きは不要です。 20歳になった方には、日本年金機構から国民年金に加入したことをお知らせします。 |
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20歳になったときに結婚していて夫又は妻が厚生年金又は共済組合の加入者でその扶養家族になっている場合 | 第3号被保険者に加入の手続きをする。 | 配偶者の勤務先 |
会社を退職したとき | 国民年金1号に加入の手続きをする。 | 市役所 |
結婚してサラリーマンの配偶者の扶養家族になったとき | 第3号被保険者への切替手続きをする。 | 配偶者の勤務先 |
退職してサラリーマンの配偶者の扶養家族になったとき | 第3号被保険者への切替手続きをする。 | 配偶者の勤務先 |
第3号被保険者の配偶者が退職したとき | 国民年金1号に加入の手続きをする。 | 市役所 |
第3号被保険者で収入が増えて扶養からはずれたとき | 国民年金1号に加入の手続きをする。 | 市役所 ※本人が厚生年金に加入した場合は必要ありません。 |
第3号被保険者が配偶者と離婚したとき | 国民年金1号に加入の手続きをする。 | 市役所 |
年金手帳をなくしたとき | 再交付の手続きをする。 |
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こんなとき | どうする | 届出先 |
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保険料を口座振替で納付するとき | 口座振替の手続き書類を提出する。 | 年金事務所又は預貯金の口座のある郵便局、銀行、農協、信用金庫、労働金庫 ※加入者本人の口座でも家族等のかたの口座でも出来ます。 |
保険料の口座振替を中止するとき | 口座振替の手続き書類を提出する。 | 年金事務所又は預貯金の口座のある郵便局、銀行、農協、信用金庫、労働金庫 ※加入者本人の口座でも家族等のかたの口座でも出来ます。 |
保険料の口座振替の口座を変更するとき | 口座振替の手続き書類を提出する。 | 年金事務所又は預貯金の口座のある郵便局、銀行、農協、信用金庫、労働金庫 ※加入者本人の口座でも家族等のかたの口座でも出来ます。 |
納付書を紛失したとき | 再発行の連絡をする。 | 年金事務所 |
収入が少なくて保険料の納付が困難なとき | 免除申請をする。 | 市役所 |
学生で収入が少なく保険料の納付猶予を希望するとき | 学生納付特例の申請をする。 | 市役所 |
免除又は学生納付特例の期間の保険料を納付するとき | 納付書を送付するように連絡する。 | 年金事務所 |
こんなとき | どうする | 届出先 |
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65歳なって年金請求をするとき | 老齢給付の請求手続きをする。 |
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障害になったとき | 障害年金の請求手続きをする。 |
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老齢給付の受給者が死亡したとき | 死亡届・未支給年金の請求 | 年金事務所 ※死亡届は戸籍の届出とは別に手続きが必要です。 |
国民年金の障害年金受給者が死亡したとき | 死亡届・未支給年金の請求 | 市役所 |
年金を受給する前に死亡したとき | 死亡一時金、寡婦年金の請求 | 市役所 |
こんなとき | どうする | 届出先 |
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海外に居住する日本国籍のかたの場合 | 任意加入へ切替をするか喪失の手続きをする | 市役所 ※任意加入をする場合で、東海市に親族がいない場合、市役所にお問い合わせください。 |
60歳~65歳の間、保険料納付をして年金額を増やしたいとき | 高齢任意加入の手続きをする。 | 市役所 |
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 国保課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
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