国民年金の手続き(年金の受給・老齢基礎年金)

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ページ番号1001595  更新日 2023年2月20日

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年金の受給

老齢基礎年金

請求手続きできる条件

次の期間を合わせた期間が25年以上必要です。「受給資格期間」と言います。
ただし、平成29年8月1日からは、受給資格期間が10年以上であれば老齢基礎年金を受け取ることができるようになりました。

  • 国民年金保険料を納めた期間
  • 厚生年金の期間の内、20歳以上60歳未満の期間
  • 共済組合(公務員)の期間の内、20歳以上60歳未満の期間
  • 第3号被保険者期間の内、保険料納付済期間として認定された期間
  • 国民年金保険料の全額免除期間
  • 国民年金保険料の一部免除期間(納付済に限る)
  • カラ期間
    ⇒国民年金に加入しなかった期間の内で、昭和36年4月から昭和61年3月までのサラリーマンの奥さんなどの期間等です。

請求手続きする時期

1 満65歳になってから請求の手続きをするかた

納付月数と免除月数に応じた年金額が支給されます。

2 満60歳以降で繰り上げ請求の手続きをするかた

満65歳になってからもらう年金額から減額されて支給されます。

3 満65歳以降で繰り下げ請求の手続きをするかた

満65歳になってからもらう年金額から増額されて支給されます。

請求手続きの場所

年金の加入のしかたによって手続きの場所が異なります。

  1. 国民年金の1号被保険者期間だけのかた
    → 市役所で手続きをお願いします。
  2. 国民年金の1号被保険者期間と3号被保険者期間があるかた
    → 年金事務所で手続きをお願いします。
  3. 国民年金の他に、厚生年金に少しでも加入していたかた
    → 年金事務所で手続きをお願いします。
  4. 国民年金の他に、共済組合に少しでも加入していたかた
    → 各共済組合で手続きをお願いします。

※国民年金に加入していたかたで、60歳から厚生年金を受けてみえるかたは、65歳の誕生月に日本年金機構から送られて来る「ハガキ」に必要項目を記入し、切手を貼りポストに投函すれば、厚生年金に国民年金分を合せて受給していただきます。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 国保課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。