年金保険料の免除制度(学生納付特例制度)
学生納付特例制度
学生で保険料を納めることが困難な場合、年金保険料の納付が猶予される制度です。
申請できる方
申請年度において特例制度の対象となっている学校に在学している方で、所得が一定以下である方
申請に必要なもの
必ず必要なもの
- 基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの
- 来庁される方の本人確認書類
- 在籍期間の確認できる学生証(コピーの場合は両面)または在学証明書
退職(失業)されて学生になった場合(いずれか1点)
- 雇用保険被保険者離職票
- 雇用保険受給資格者証
- 雇用保険受給資格通知書
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
- 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
- 総合支援資金貸付制度の貸付を受けた場合は「貸付決定通知書」及び申請した時の添付書類
申請期間
4月から翌年3月
保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)は、申請が可能です。
申請方法
市役所窓口での手続き、オンライン、郵送でお手続きいただけます。
- オンライン手続きは、次を確認ください。
その他・注意事項
- 学生納付特例を申請する際に在学予定期間を記載し、学生納付特例の承認を受けた方には、翌年度以降「国民年金保険料学生納付特例申請書」(ハガキ型)が日本年金機構より郵送されます。必要事項を記入し返送することで、該当年度の学生納付特例の申請手続きとなります。
- 既に納付済みの期間は申請の対象外となります。ただし、前納にて納付済みの期間については、受付日の属する月以降の期間についてのみ申請可能です。
- 納付猶予の承認期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給するために必要な資格期間に入りますが、老齢年金額の計算には反映されません。
【Foreign Languages pamphlet】多言語パンフレット
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 国保課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
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