年金保険料の免除制度(その他の免除)

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ページ番号1008657  更新日 2024年6月13日

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産前産後期間の免除制度

出産された(予定も含む)場合、出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は6カ月間)の国民年金保険料が免除される制度です。

妊娠85日(4カ月)以上の出産(死産、流産、早産を含む)が対象です。

申請できる方

出産された国民年金第1号被保険者の方

申請に必要なもの

必ず必要なもの

  • 基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの
  • 来庁される方の本人確認書類
  • 母子健康手帳

別世帯の子の場合

  • 出産日及び親子関係を明らかにする書類(出生証明書等)

申請期間

出産予定日の6カ月前から

出産した際(平成31年2月1日以降に出産に限る)に国民年金第1号被保険者であった場合、遡って申請することができます。

申請方法

市役所窓口での手続き、オンライン郵送でお手続きいただけます。

  • オンライン手続きは、次のページをご確認ください。

その他・注意事項

  • 産前産後免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。
  • 既に該当期間分の保険料を納付されている場合には、該当期間分の保険料を後日お返しします。
  • 届出を行う期間について、既に国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。

法定免除

国民年金第1号被保険者が、いずれかの承認基準に該当するとき、本人の届出により納付義務が免除されます。

申請できる方

  1. 生活保護の生活扶助を受けている方
  2. 障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
  3. 国立ハンセン病療養所などで療養している方

申請に必要なもの

  • 基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの
  • 来庁される方の本人確認書類
  • 免除事由が確認できるもの(事由により異なるため一度お問い合わせください)

申請期間

基準に該当した日から

該当期間中に国民年金第1号被保険者であった場合、遡って申請することができます。

該当期間

生活保護の生活扶助を受けている方

生活保護を受け始めた日の含む月の前月の保険料から免除となります。

障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方

認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。

国立ハンセン病療養所などで療養している方

療養が始まった日を属する月の前月の保険料から免除となります。

申請方法

市役所窓口でお手続きいただけます。

その他・注意事項

  • 基準に該当した場合及び該当しなくなった場合には、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を市役所にご提出ください。
  • 老齢基礎年金の額は、平成21年3月以前の期間は1カ月を3分の1、平成21年4月以降の期間は1カ月を2分の1で計算します。
  • 過去に遡って法定免除の要件に該当した場合、その期間に納付された保険料は原則として還付されます。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 国保課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。