国民年金の手続き(年金の受給・障害基礎年金)

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ページ番号1001596  更新日 2024年7月26日

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障害年金

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

受給するためには、年金保険料の納付状況などの条件があります

該当する障害の程度

障害年金が支給される障がいの状態に応じて、法令により、障害の程度(障害等級1から3級)が定められています。こちらの等級は、障害者手帳の等級とは異なります

障害の程度 1級
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障がいの状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。
障害の程度 2級

必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障がいです。例えば、家庭内で軽食を作るなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。

障害の程度 3級
労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。

障害基礎年金

国民年金加入中に、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

20歳前または日本国内に住む60歳以上65歳未満の方が、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合についても、受給することができます

年金受給の条件 (1から3のすべて該当することが必要)

  1. 初診日(※)において国民年金加入中であること
    または20歳前の方および日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない方であること
    ※障害の原因となった病気やけがで初めて医師等の診察を受けた日
  2. 障害認定日(※)の障害の程度が、国民年金法施行令で定められた1級または2級の状態に該当すること
    なお、障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったとき受け取ることができる場合があります。
    ※初診日から原則1年6ヶ月を経過した日(例外あり)
  3. 初診日の前日において、保険料の納付状況が次のアかイどちらかに該当すること
    保険料の納付済期間(※)が3分の2以上あること
     直近の1年間未納がないこと(令和8年3月31日までの特例)
    ※免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間を含む

20歳前の傷病で請求を行う方

  1. 生まれつきの障がいをお持ちの方20歳前に初診日がある病気やけがなどで一定の障がいが残った方については、20歳になった月の翌月分から障害基礎年金が受給できます。20歳になったら、市役所で請求手続きをお願いします
    ※ただし、20歳前に初診日があるかたでも、障害認定日が20歳以降になるかたは、その障害認定日の翌月分からです。
  2. 本人の所得によって支給が停止されることがあります。

手続きの場所

初診日時点で国民年金1号加入中の方、20歳前の傷病で請求を行う方、日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない方

東海市役所国保課または年金事務所

初診日時点で国民年金3号(2号被保険者の配偶者)加入中の方

年金事務所

手続きに必要な書類

ケースによって異なる書類がありますので、窓口でご案内させていただきます

請求までの流れ(東海市役所国保課で手続きされる場合)

請求に関する相談

障害基礎年金の請求を検討される場合は、市役所国保課窓口へ一度ご相談ください。

この際に、受診歴障がいの状態等についてお聴き取りをさせていただきます。初診日のわかるものをご持参ください。
その後、請求に必要な書類等についてご案内させていただきます、

なお、聴き取りや案内が多岐にわたるため、相談にはある程度の時間を要します。時間に余裕をもってご来庁ください。

書類の作成

請求に必要な書類を作成または取得してください。

書類には、本人(または代理人)が記載するものの他に、医師等に記載していただくものもございます。

ご不明点等ございましたら、市役所国保課までご連絡ください。

書類の提出

書類が揃いましたら、市役所国保課窓口へご提出ください。

提出後に書類の不備等が見つかった場合については、書類の加筆修正等のために再度来庁していただくことがございます。

また、日本年金機構での審査の際に、書類の不備不足追加依頼等があった場合についても、ご対応いただくことがございます。予めご了承ください。

その他

  • 業務上の理由による障がいである場合、労災保険の障害(補償)年金労働基準法による障害補償を受けることができる場合がありますが、その場合に障害基礎年金との間で支給調整が行われます。支給調整とは、支給停止支給額の減額などをいいます。

  • その他の情報につきましては、次のページをご覧ください。

障害厚生年金

厚生年金加入中に、障害等級の1級・2級・3級のいずれかに該当するようになった場合に支給される年金です。

障害等級の1級・2級に該当する方については、障害基礎年金と併せて支給されます。

年金受給の条件(1から3のすべて該当することが必要)

  1. 厚生年金被保険者期間中初診日があること
  2. 障害認定日の障害の程度が、国民年金法施行令で定められた1級または2級および厚生年金保険法施行令に定める3級いずれか状態に該当すること
    または、障害認定日に該当していなかった方が65歳に達する日の前日までに該当するようになったこと。
  3. 初診日の前日において、保険料の納付状況が次のアかイどちらかに該当すること
    ア 保険料の納付済期間(※)が3分の2以上あること
    イ 直近の1年間未納がないこと(令和8年3月31日までの特例)
    ※免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間を含む

手続きの場所

年金事務所

その他

  • 年金事務所での相談については、以下のページからご予約いただけます。
  • その他の詳しい情報につきましては、次のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 国保課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。