国民年金の手続き(年金の受給・障害基礎年金)

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ページ番号1001596  更新日 2023年2月20日

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年金の受給

障害基礎年金

請求手続きできる条件 次の1から3に該当することが必要です。

  1. 初診日において国民年金加入中であること
    障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日を「初診日」と呼んでいますが、初診日に国民年金の1号被保険者であるかたが、請求できるかたです。
    • ※20歳前のかたは、国民年金の加入者ではありませんが、障害基礎年金の対象になります。下記の「20歳前に障害になったかた」を参照ください。
    • ※60歳以上のかたは、通常国民年金加入中ではありませんが、国内在住中に初診日があれば障害基礎年金の対象になる場合もあります。
  2. 障害認定日の障害の程度が、国民年金法で定められた1級または2級の状態に該当すること。
    初診日から1年6ヶ月を経過した日を「障害認定日」と呼んでいます。障害基礎年金の請求は障害認定日が過ぎてから手続きできます。この障害認定日には次の例示のような特例があります。この特例に該当する場合は1年6ヶ月待つことなく請求手続きができます。
    • ア 人工透析をしている場合 開始から3ヶ月を経過した時を障害認定日とします。
    • イ 心臓ペースメーカーや人工弁を装着した場合 装着した日を障害認定日とします。
    • ウ 手足の切断障害の場合 切断された日を障害認定日とします。
    • エ 人工肛門や人工膀胱の造設した場合 造設した日を障害認定日とします。
    • オ 脳梗塞・脳出血などによる肢体の障害で、医師が症状固定と判断している場合初診日から6ヶ月以上経過した時で診断書に書かれた診察日を障害認定日とします。
  3. 保険料の納付状況が次のアかイどちらかに該当すること
    • ア 保険料の滞納期間が3分の1以上ないこと
      • ※初診日の前々月までの被保険者期間で判定します。
      • ※免除期間、学生の納付特例期間は滞納ではありません。
    • イ 直近の1年間に滞納がないこと(平成28年3月31日までの特例)
      • ※初診日の前々月までの1年間で判定します。
      • ※免除期間、学生の納付特例期間は滞納ではありません。
  4. 業務上の理由による障害である場合、労災保険の障害(補償)年金や労働基準法による障害補償を受けることができる場合がありますが、その場合に障害基礎年金との間で支給調整が行われます。支給調整とは、支給停止、支給額の減額などをいいます。

請求手続きの場所

  1. 初診日が国民年金1号加入中の方
    →市役所で手続きをお願いします。
  2. 初診日が国民年金3号(2号の配偶者)加入中の方
    →年金事務所で手続きをお願いします。

請求手続きに必要な書類

ケースによって異なる書類がありますので窓口でご案内させていただきます。

20歳前に障害になったかた

  1. 20歳前に障害になったかたについては、20歳になった月の翌月分から障害基礎年金が受給できます。20歳になったら、市役所で請求手続きをお願いします。
    ※ただし、20歳前に初診日があるかたでも、障害認定日が20歳以降になるかたは、その障害認定日の翌月分からです。
  2. 必要書類等は20歳以降の障害基礎年金と同じです。
    ※特別児童扶養手当に該当していたかたは、その手当が20歳で失権しますので、障害基礎年金の請求手続きについて市役所にお問い合わせください。
  3. 本人の所得によって支給が停止されることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 国保課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。